議案第21号      西東京市男女平等参画推進委員会条例     上記の議案を提出する。     平成14年3月1日                     提出者西東京市長保谷 高 範      西東京市男女平等参画推進委員会条例     (設置)   第1条 西東京市における男女平等参画のあり方を検討し、男女平等参両社会の形成     に寄与するため、西東京市男女平等参画推進委員会(以下「委員会」という。)    を設置する。                          (所掌事務)   第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審厳し、市長に    答申する。    (1)男女平等参画推進計画の策定に関すること。    (2)男女平等参画推進施策の推進に関すること。    (3)その他男女平等参画推進に関すること。     (組織)   第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組    織する。    (1)学識経験者      6人以内    (2)市内関係団体の代表  4人以内    (3)公募による市民    5人以内     (任期)   第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお     ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。     (委員長及び副委員長)   第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。   2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。   3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、     その職務を代理する。     (会議)   第6条 委員会は、委員長が招集する。   2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。   3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する    ところによる。     (意見の聴取)   第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、    その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。     (庶務)   第8条 委員会の庶務は、市民生活部生活文化課において処理する。     (委任)   第9条 ごの条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別    に定める。      附則     (施行期日)   1 この条例は、公布の日から施行する。     (西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)   2 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東    京市条例第29号)の一部を次のように改正する。     別表第1特別土地保有税審議会委員の項の次に次のように加える。     男女平等参画推進委員会委員         日額    10,800円    (提案理由)    西東京市における男女平等参画計画に関する審議等を行うため、男女平等参画推進   委員会を設置する必要がある。