議案第24号      西東京市環境基本条例    上記の議案を提出する。     平成14年3月1日                     提出者 西東京市長 保 谷 高 範      西東京市環境基本条例   目次        前文    第1章 総則(第1条−第6条)    第2章 環境基本計画等(第7条−第り条)    第3章 市が講する環境施策等     第1節 環境測定等の体制の整備(第10条)     第2節 環境管理等の実施(第11条・第12条)     第3節 環境学習の推進等(第13条・第14条)     第4節 市民等の活動の支援(第15条)     第5節 報告書等(第16条)    第4章 地球環境の保全等(第17条)    第5章 環境審議会(第18条)    第6章 雑則(第19条・第20条)    附則    西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまちです。    市内には、はるか旧石器時代に始まる人々の暮らしの跡も散見され、農地、屋敷林、   雑木林などに特徴づけられる自然や数多くの社寺等の歴史的、文化的遺産は、風情あ   る武蔵野の景観を創り上げています。    しかし、西東京市でも近年さまざまな環境問題に直面するようになり、先人から引   き継いできたこのような豊かな恵みにも影響を及ぼしています。社会経済活動の拡大、   都市化の進展、生活様式の変化は、大気汚染、水質汚濁、騒音、自然破壊、廃棄物の   増加といった日常生活に身近なものから、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨の   降下等の地球規模のものに至るまで、多種多様で相互に関連する環境問題辞をもたら   す結果となりました。    いうまでもなく、私たちは、健康で安心して暮らすことのできる恵み豊かな環境を   享受する権利を有するとともに、市民相互の理解と信頼関係の醸成をとおして、こう   した恵み豊かな環境を維持し、発展させ、将来の世代に継承していく責務を有してい   ます。   今、私たちは、日々の暮らしや生産活動が環境に負荷を与えている現実を謙虚に自   覚し、物質的豊かさや利便性を追求する大量生産、大量消費、大量廃棄の仕組みに依   存した資源消費型社会から、有限な資源を賢明に活用する資源循環型社会への転換を   図らなければなりません。さらに、人間もまた生態系の一員であることを深く肝に銘   じ、自然との共生を指向する環境保全型のまちを築き上げていくとともに、私たちの   暮らしと世界の人々め暮らしが、地球環境に相互に影響しあっていることを認識し、   地球規模の環境問題を解決するために積極的に協力していく必要があります。    私たちは、このような認識のもと、市民、事業者及び市が協働することによって、   人と自然が健全に共生し得る、環境への負荷の少ない市民社会を創造していくために、   この条例を制定します。    第1章 総則   (目的) 第1条 この条例は、環境の保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という。)  について基本理念を定め、西東京市(以下「市」という。)、事業者及び市民の  責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的事項を定め、  これらめ施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の真に豊  かな生活の確保に寄与することを目的とする。   (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるどこ  ろによる。  (1)環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全   上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。  (2)公害 環境の保全上の支障のうち、本業活動その他の人の活動に基づく生活   環境の侵害であって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤の沈   下、悪臭等によって、人の健康や動植物の生息・生育状況に被害が生じること   をいう。   (基本理念) 第3条 環境の保全等は、市民が健康で心豊かに生活できる環境を守り、より良好な  環境を確保し、これを将来の世代に引き継ぐことを目的として行われなけれぱな  らない。  2 環境の保全等は、人と自然の健全な共生を基本として、市内に残された貴重な自  然環境並びに歴史的及び文化的環境資源を尊重することを目的として行われなけ  ればならない。  3 環境の保全等は、市、事業者及び市民がそれぞれに、又は協働することを通して、  環境への負荷の少ない社会を構築することを目的として行われなければならない。  4 地球環境の保全は、人類共通の重要な課題として、市及び事業者の事業活動並び   に市民の日常生活の各場面において積極的に推進されなければならない。   (市の責務) 第4条 市は、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを計画  的に実施する責務を有する。  2 市は、環境に影響を及ぽすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、その  事業活動に伴う公害の発生を防止するために、環境の保全等に配慮し、環境への  負荷の低減その他の必要な措置を講ずる責務を有する。 3 市は、資源の再生利用及びエネルギーの合理的かつ効率的利用、廃棄物の発生抑  制及び適正処理、緑の育成等を推進し、環境への負荷の低減に努めなければなら  ない。                               4 市は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、これを推進するため  に関連するすべての部署が横断的に協力する体制を整備しなければならない。 5 市は、環境の保全等に関して市民及び事業者の意見が反映されるために必要な措  置を講ずるものとする。 6 市は、国、東京都及びその他の地方公共団体と連携し、環境の保全等に必要な施  策を積極的に推進するよう努めなければならない。   (事業者の責務) 第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減その他の必要  な措置を講ずる責務を有する。 2 事業者は、事業活動に伴う公害の発生を防止するため、環境管理体制等の構築に  自ら努めるどともに、公害を発生させた場合は、自らの責任とヒ負担において環境  の回復等に必要な措置を講ずる責務を有する。 3 事業者は、事業活動に伴う環境への負荷を低減するため、環境の保全等に必要な  技術の研究開発を積極的に進め、必要な情報の提供に努めなければならない。 4 事業者は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。   (市民の責務) 第6条 市民は、環境の保全等に関心を払い、必要とされる知識を持つとともに、環  境の保全等に向けた行動をとるよう努めなければならない。 2 市民は、日常生活において、廃棄物の減量及び分別、緑の育成、省エネルギー、  節水、公共交通機関の利用等を行い、環境の保全等に努めなければならない。 3 市民は、その所有又は管理に属する土地、建物等について常に適正な管理を行い、  地域の良好な生活環境を損なうことがないよう相互に配慮しなければならない。 4 市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。   第2章 環境基本計画等   (環境基本計画) 第7条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、西  東京市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならな  い。 2 環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。  (1)目標及び基本方針  (2)施策の大綱  (3)環境配慮指針  (4)その他環境の保全等を推進するために必要な基本的事項 3 市長は、環境基本計画を策定又は変更するに当たっては、あらかじめ第18条に規  定する西東京市環境審議会の意見を聴かなければならない。  (公表)  第8条 市長は、環境基本計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公哀しな  ければならない。   (環境基本計画との整合) 第9条 市長は、環境に影響を及ぽすと認められる施策を策定及び実施するに当たっ  ては、環境基本計画との整合を図らなければならない。    第3章 市が講ずる環境施策等 第1節 環境測定等の体制の整備   (環境の測定及び監視) 第10条 市長は、環境の状況を的確に把握するため、環境の測定及び監視の体制を整  愉し、環境の保全等に関する施策の推進に努めるものとする。     第2節 環境管理等の実施   (環境管理及び環境監査) 第11条 市長は、市の行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境管理及び環境  監査に必要な措置を講ずるものとする。 2 市長は、l事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境管理及  ぴ環境監査を実施するよう指導その他必要な措置を講ずることができる。)   (環境保全のための事前調査及び配慮)  第12条 市長は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、その事業を  行う者が環境に及ぼす影響を事前に調査し、環境を保全するため適正な配慮がな  されるよう必要な措置を講ずるものとする。     第3節 環境学習の推進等   (環境学習の推進等)  第13条 市は、市民が環境の保全等に関し理解を深めるため、生涯に渡るさまざまな  学習の場において、環境に関する学習が継続的に推進されるよう必要な措置を講  ずるものとする。 2 市は、前項の目的を達成するため、環境に関する市民指導者等の人材の養成及び  教材等の開発を推進し、それらが有効に活用されるよう必要な措置を講ずるもの  とする。   (環境情報の収集及び提供) 第14条 市は、地域の環境から地球環境に至る環境情報の収集に努めるとともに、そ  の情報を市民及び事業者に提供するため必要な措置を講ずるものとする。 2 市は、国、東京都及びその他の地方公共団体との交流並びに研究機関等とめ連携  を図ることにより、環境の保全等に必要な科学的知見の集積に努めるものとする。     第4節 市民等の活動の支援 第15条 市長は、市民、事業者又はこれらめ者で構成する民間団体が行う自発的な環  境の保全等に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずることができる。     第5節 報告書等 第16条 市長は、毎年、環境の状況その他環境の保全等に関する施策について報告書  (以下「年次報告書」という。)を作成し、これを公表するとともに、年次報告  書に対する市民の意見を聴くため必要な措置を講ずるものとする。 2 市長は、前項に定める年次報告書及び市民の意見について、第18条に規定する西  東京市環境審議会に報告し、その提言に基づき必要な措置を講ずるよう努めるも  のとする。    第4章 地球環境の保全等   (地球環境の保全等のための協力) 第17条 市は、国、東京都及びその他の地方公共団体並びに関係機関等と連携し、地  球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境め保全に必要な施策及び広域的な  取組を必要とする施策を積極的に推進するよう努めるものとする。 2 事業者及び市民は、自らの事業活動及び日常生活が地球環境にも影響を及ぽすこ  とを認識し、地球環境の保全に積極的に努めるものとする。    第5章 環境審議会 第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の区域におけ  る環境の保全等に関する基本的事項を調査審議するため、市長の附属機関として西  東京市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。  (1)環境基本計画の策定及び変更に関すること。  (2)市の環境施策の進ちょく状況の検証に関すること。  (3)その他環境施策に関する基本的事項 3 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 4 審議会は、第2項第1号に規定する事項の調査審議に際しては、より多くの市民  及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。 5 審議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織す  る。  (1)公募市民        6人以内  (2)事業者         5人以内  (3)学識経験者       4人以内  (4)環境関係団体の代表   2人以内  (5)関係行政機関の職員   3人以内 6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における  補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 審議会に、特別の本項を専門に調査するため、臨時の委員を置くことができる。  臨時の委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。 8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。    第6章 雑則   (指導、勧告等) 第19条 市長は、環境の保全等を推進するため、特に必要があると認めるときは、関  係者に対し、説明若しくは報告を求め、又は必要な指導若しくは勧告を行うこと  ができる。   (委任)   第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。   (西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 2 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東  京市条例第29号)の一部を次のように改正する。        別表第1国民健康保険運営協議会委員の項の次に次のように加える。   環境審議会委員                 日額    10, 800円  (提案理由)  西東京市における環境の保全等の推進に関する基本的事項を定める必要がある。