議案第27号     西東京市特定公共物管理条例    上記の議案を提出する。     平成14年3月1日                     提出者 西東京市長 保 谷 高 範      西東京市特定公共物管理条例   (趣旨) 第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、西東京市に存する特定公  共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。   (用語の定義) 第2条 この条例において「特定公共物」とは、次に掲げるものをいう。  (1)道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路でその敷地が市の所有に   属するもの  (2)河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川その他の水路で   その敷地が市の所有に属するもの  (3)前2号に定めるものに附属する工作物又は施設    (維持管理) 第3条 市長は、特定公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう  に管理しなければならない。   (禁止行為) 第4条 何人も特定公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。  (1)特定公共物を損壊し、又は汚損すること。  (2)特定公共物にじんかい、汚物、廃棄物等を投棄すること。  (3)前2号に定めるもののほか、特定公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそ   れのある行為をすること。   (占用等の許可) 第5条 特定公共物に対して、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしよう  とする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよ  うとするときも、また同様とする。  (1)敷地又は流水水面を占用すること。  (2)流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又はその敷地の現況に影響を及ぼす行   為をすること。  (3)工作物を新築し、改築し、又は除却すること。  (4)土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前3号に   掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をするこ   と。  (5)前各号のほか、特定公共物に関し工事を行い、又は特定公共物を本来の目的   以外に使用すること。  2 市長は、前項の許可をする場合において、特定公共物の管理又は適正な利用のた  め必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。   (許可の期間) 第6条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下  水道管、ガス管その他これらに類する施設を設置する場合において、市長が特に  必要があると認めるときは、これを10年以内とすることができる。   (許可の更新手続) 第7条 占用等の許可の期間満了後、占用等の許可の更新をしようとする者は、当該   占用等の許可の期間満了の日の30日前までに、市長に更新の申請をし、許可を受   けなければならない。   (許可物件の管理等)       第8条 第5条第1項による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用  等の許可により当該占用者等が設置した工作物その他の物件(以下「占用許可物  件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。  2 占用者等は、占用等をする場合において、占用者等の責めに帰すべき理由により  第三者に損害を与えたときは、当該占用者等の責任において損害賠償その他の損  害を回復するために必要な措置を講じなければならない。  3 市長は、必要があると認めたときは、占用者等に対し、占用許可物件の維持管理  について、報告を求めることができる。   (占用料の徴収等) 第9条 市長は、占用者等から特定公共物の占用料を徴収する。 2 前項の規定による占用料の徴収については、西東京市道路占用料等徴収条例(平  成13年西東京市条例第130号)第2条から第5条までの規定を準用する。   (検査を受ける義務) 第10条 第5条第1項の規定により市長の許可を受け、特定公共物に関し工事を行っ  た者は、当該許可に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、そ  の旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。  2 市長は、前項に規定する検査をした結果、当該工事が不適当であると認めるとき  は、当該許可をした者に対して、是正のために必要な措置を命ずることができる。   (地位の承継) 第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する  法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場  合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なけれはな  らない。   (権利の譲渡等の制限) 第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担  保に供してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。   (国等の特例) 第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業については、  国等と市長との協議が成立することをもって、第5条第1項の規定による許可が  あったものとみなす。占用等の期間を更新する場合も、また同様とする。   (許可の失効) 第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。   (1)占用等の許可期間が満了したとき。   (2)占用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がないとき。   (3)占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。   (4)第16条の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。   (5)特定公共物の用途を廃止したとき。   (原状回復) 第15条 占用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該特定公共物  を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。   ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復をする必要がないと認める  ときは、この限りでない。   (1)当該占用等の期間が満了したとき。   (2)当該占用等の許可が失効したどき。   (3)当該占用等を終了したとき。   (4)当該特定公共物を廃止したとき。   (監督処分) 第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づ  いてした許可の取消し、変更、効力の停止若しくは新たな条件の付加をし、又は  工作物の改築、移転、除却、工本その他の行為をし、若しくは工作物により生ず  べき障害を除去し、若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置を講  じること若しくは特定公共物を原状に回復することを命ずることができる。   (1)この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者、   (2)占用等の許可に付した条件に違反した者   (3)偽りその他不正な手段により第5条第1項の規定による許可を受けた者 2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対して、前項に規  定する処分をし、又は必要な措置を講ずることを命ずることができる。   (1)国等が特定公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じた    とき。   (2)占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。   (3)前2号に掲げるもののほか、特定公共物の管理又は利用上やむを得ない公益    上の必要が生じたとき。   (損失の補償) 第17条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して   通常生ずべき損失を補償しなければならない。   (立入調査)     第18条 市長は、特定公共物に関する調査、測量若しくはエ本又は特定公共物の維持   のため、当該職員を現に占用等している特定公共物及び占用許可物件に立ち入ら   せることができる。  2 前項の規定により、立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、   関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。   (用途廃止) 第19条 市長は、特定公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該   特定公共物の用途を廃止することができる。   (1)現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。   (2)代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。   (3)地域開発等により、存置する必要がないとき。   (4)その他特定公共物として存置する必要がないと認めるとき。  2 市長は、前項の規定により特定公共物の用途を廃止したときは、別の行政財産の   用途とする場合を除き、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならな   い。   (占用等許可台帳) 第20条 市長は、占用許可状況を把握するため、占用等許可台帳を備えておかなけれ   ばならない。   (委任) 第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   (罰則) 第22条 市長は、次の各号の―に該当する者に対して、5万円以下の過料を科するこ    とができる。   (1)第4条各号に掲げる行為をした者   (2)第5条第1項の規定による許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者   (3)第5条第2項の規定により付された条件に違反した者  2 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人   又は個人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ   の法人又は個人に対しても、前項の規定を適用する。     附  則   (施行期日)  1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。   (経過措置)   2 国有財産の譲与を受けこの条例を適用する際、現に東京都から占用等の許可を受   けて特定公共物め占用等をしている者については、当該占用等の許可期間が満了   する日までの間、この条例の規定に基づき占用等の許可を受けた者とみなす。   (提案理由)   国有財産の法定外公共物の譲与に伴い、当該法定外公共物の管理等に必要な事項を  定める必要がある。