議案第28号         保谷都市計画事業保谷駅南ロ地区第一種市街地再開発事業施行に関する         条例       上記の議案を提出する。       平成14年3月1日                      提出者 西東京市長 保谷 高 範         保谷都市計画事業保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業施行に関する        条例       目次       第1章 総則(第1条童クラブ第5条)       第2章 費用の負担(第6条)       第3章 保留床等の賃貸又は譲渡(第7条−第9条)       第4章 市街地再開発審査会(第10条童クラブ第16条)       第5章 清算(第17条・第18条)       第6章 雑則(第19条)       附則                 第1章 総則     (趣旨)   第1条 この条例は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新と    を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条    の2第3項の規定により西東京市(以下「市」という。)が施行する保谷駅南ロ    地区の市街地再開発事業に関し、法第52条第2項各号に掲げる事項その他必要な    事項を定めるものとする。     (事業の種類及び名称)   第2条 前条の市街地再開発事業(以下「事業」という。)の種類及び名称は、保谷    都市計画事業保谷駅南口地区第一種市街地再開発本業という。     (施行地区に含まれる地域の名称)   第3条 施行地区に含まれる地域の名称は、西東京市東町三丁目の一部とする。     (事業の範囲)   第4条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。     (事務所の所在地)   第5条 事業の事務所は、西東京市中町一丁目5番1号(西東京市役所保谷庁舎内)    に置く。      第2章 費用の負担   第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。    (1)法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金    (2)法第122条第2項の規定による補助金    (3)その他の負担金又は補助金      第3章 保留床等の賃貸又は譲渡    (保留床等の賃貸文は譲渡)   第7条 事業により市が取得する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は、    次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡するものとする。    (1)巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設     の用に供するため必要とする場合    (2)施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又     は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住若しくは業務の用に供     するため特に必要とする場合    (3)その他市長が特に必要と認める場合   (賃借人又は譲受人の募集方法)   第8条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、市報、掲示等の方法により広    告して行うものとする。    (賃借人又は譲受人の決定)   第9条 市長は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しよう    とする保留床等の数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該保留    床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。      第4章 市街地再開発審査会    (審査会の設置)   第10条 事業を施行するため、市に西東京市保谷駅南口地区第一種市街地再開発審査    会(以下「審査会」という。)を置く。    (委員の定数)   第11条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。   2 前項に規定する委員の定数のうち法第57条第4項の規定により同項第1号に掲げ    る者のうちから任命される委員(以下「1号委員」という。)は、4人とし、同    項第2号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「2号委員」という。)の    定数は、3人とする。    (委員の欠格事由等)   第12条 次に掲げる者は、委員となることができない。    (1)成年被後見人若しぐは被保佐人又は破産者で復権を得ない者    (2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること     がなくなるまでの者   2 委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったとき、及び2号委員にあっては、     施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときは、その職を     失う。   3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときその他委員たるに適しない     と認めるときは、その委員を解任することができる。  (1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。  (2)職務上の義務違反があるとき。)   4 委員は、非常勤とする。   (委員の名称等の公告及び掲示) 第13条 市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び住所並びに1号委員又は2  号委員め別その他必要な事項を公告するとどもに、その公告の内容を施行地区内  の適当な場所に公告の日から起算して10日間掲示しなければならない。   (審査会の会長及び副会長) 第14条 審査会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、1号委員のうちから委員が互選する。 3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 4 副会長は、委員のうちから互選する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その   職務を代理する。   (審査会の招集、会議等) 第15条 審査会は、市長が招集する。 2 審査会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに会議の日時、場   所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する   場合においては、この限りでない。 3 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができず、その議事   は法第79条第2項後段の規定(法第84条、第97条第3項及び第102条第2項並ぴに   その他の法令の規定において準用する場合を含む。)による場合を除き、出席委   員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。   (審査会の運営)            二 第16条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。    第5章 精算      (清算金の徴収又は交付め通知) 第17条 市長は、法第104条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合におい  ては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者  又は交付を受けるべき者に通知するものとする。   (清算金の分割徴収) 第18条 市長は、法第106条第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合にお  いて、その徴収すべき清算金の総額が50万円以上であるときは、第1回の納付期  限の翌日から起算して清算金の額に応じ、別表に定めるところにより分割徴収す  ることができる。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金  を同表に定めるところにより納付することが困難であると認めるときは、当該清  算金の最終回の納付期限を10年の範囲内において延長することができる。      2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合の当該清算金に付すべき利子の利率   は、年6パーセント以内で規則で定める率とする。 3 第1項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあった日か   ら2週間以内に、市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。 4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、市長は、毎回の徴収   金額及び納付期限を定めて清算金を納付すべき者に通知するものとする。 5 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算   金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付額は、   清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。 6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付する   ことができる。 7 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未   納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。 8 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は   主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なけれ   ばならない。    第6章 雑則   (委任) 第19条 この条例に定めるもののほか、本業の施行に関し必要な事項は、規則で定め  る。    附則   (施行期日) 1 この条例は、法第54条に規定する本業計画の公告があった日から施行する。   (西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 2 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東  京市条例第29号)の一部を次のように改正する。  別表第1都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。    保谷駅南口地区第一種市街地再開発審査会委員 日額     10,800円 別表(第18条関係)     徴収すべき清算金の総額    最終回の納付期限  分割して徴収する回数     50万円以上100万円未満    1年以内         2回    100万円以上200万円未満    2年以内         4回    200万円以上300万円未満    3年以内         6回    300万円以上400万円未満    4年以内         8回    400万円以上           5年以内        10回  (提案理由)  都市再開発法の規定により、保谷都市計画事業保谷駅南口地区第一種市街地再開発 事業の施行に必要な事項を定める必要がある。