議案第29号    西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に    関する条例  上記の議案を提出する。   平成14年3月1日                  提出者 西東京市長 保 谷 高 範   西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に   関する条例   (趣旨) 第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償  に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第  1項の規定に基づき、西東京市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬  剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡  をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び  支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。   (定義) 第2条 こめ条例で「実施機関」とは、教育委員会をいう。   (通知) 第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべ  き者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければな  らない。  (補償の範囲、金額、支給方法等) 第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、こ  の条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公  務災害補償の基準を定める政令(昭和3早年政令第283号)の規定の例による。   (福祉事業) 第5条 実施機関は、公務上の災害を受けた学校医等及びその遺族の福祉に関して必  要な事業を行うように努めなければならない。   (報告、出頭等) 第6条 実施機関は、補償の実施のために必要があると認めるときは、補償を受け、  若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他  の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせること  ができる。   (規則への委任) 第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。    附則   (施行期日) 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 との条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに 同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金  で同日以後の期間について支給すべきもめについて適用する。   (西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改  正) 3 西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13  年西東京市条例第38号)の一部を次のように改正する。   第2条第3号を次のように改める。  (3)西東京市立学校め学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関   する条例(平成14年西東京市条例第 号)の適用を受ける者  (提案理由)  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部 改正に伴い、学校医等の災害補償に関する事項を定める必要がある。