議案第41号   西東京市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。     平成14年6月7日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範  西東京市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例                            西東京市道路占用料等徴収条例(平成13年西東京市条例第130号)の一部を次のよ うに改正する。  第3条に次の1項を加える。 2 市長は、前項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することので  きない理由により占用の目的を遂行することができ、ないと認める場合においては、  その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。  第4条第3項ただし書を次のように改める。  ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を返還する。  (1)市長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合 当該占    用許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料のの額  (2)市長が前条第2項の規定により占用料の額の全部又は一部を免除した場合 同    項の規定により免除した額  別表備考以外の部分を次のように改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料又は既に申請をしている道路  に係る占用料については、平成14年度分に限り、なお従前の例による。 (提案理由)   占用料の額を改定する等の改正を行う必要がある。