議案第51号    地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に係る費用の負    担について  上記の議案を提出する。   平成14年9月6日                  提出者 西東京市長 保 谷 高 範    地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟に係る費用の負    担について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の2第1項第4号の規定による訴訟の 判決が確定し、被告両名が勝訴したので、同条第8項の規定により、下記のとおりそ の訴訟に係る費用を負担する。                  記 1 事件名   東京地方裁判所平成10年(行ウ)第88号損害賠償請求事件、東京高等裁判所平成  13年(行コ)第255号損害賠償請求控訴事件 2 負担の相手方となる者及び負担する金額    負担の相手方となる者          負担する金額    東京都西東京市芝久保町四丁目12番3号  152万2,500円    末木達男    埼玉県日高市武蔵野台五丁目27番8号   110万2,500円    齋藤 豊  (提案理由)  地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟の判決が確定し、被告両名 が勝訴したので、その訴訟に係る費用を負担するため、同条第8項の規定により提出 するものである。