議案第52号    西東京市監査委員条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成14年9月6日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市監査委員条例の一部を改正する条例  西東京市監査委員条例(平成13年西果泉市条例第9号)の一郎を次のように 改正する。  第5条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項 を加える。 2 住民監査請求の対象となった行為(以下「対象行為」という。)について、当該  対象行為を停止すべきことを勧告したときは、監査委員は、これを速やかに住民監  査請求の請求人に通知し、及び公表するものとする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  地方自治法の一部改正に伴い、規定を整備する必要がある。