議案第54号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成14年9月6曰                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西京泉市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第7条第1頂中「若しくは第35条第1頂」及び「第30条第1頂若しくは」を削り、  「場合」の次に「であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定 める者が、次頂に定める申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月又は5 月の場合にあっては、前年度。以下「申請年度」という。)分の地方税法(昭和25年 法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定 によって課する所得割を除く。以下同し。)が課されない者(条例の定めるところに より当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合」を加え、同頂に次の各号 を加える。  (1)20歳以上の被保険者  当該被保険者  (2)20歳未満の被保険者  当該被保険者の属する世帯の世帯主  第7条第4頂中「第2頂」を「第4頂」に改め、同頂を同条第6頂とし、同条第3 頂を同条第5頂とし、同条第2頂中「前頂」を「第1頂」に改め、「若しくは第35条 第2頂」、「第31条若しくは」及び「(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第 52条第2頂に規定する標準負担額を除く。)」を削り、同頂を同条第4頂とし、同条 第1頂の次に次の2頂を加たる。 2 結核・精神医療給付金の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところ  により、市長に申請し、この条例による結核・精神医療給付金の支給を受ける資格  を証する書面(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。 3 受給者証の交付を受けた者(その者が20歳未満である場合は、その者の属する世  帯の世帯主)が、申請年度後の年度分の市町村民税を諜されることとなったとき  は、当該受給者証の交付を受けた者は、遅滞なく当該受給者証を市長に返還しな  ければならない。  第8条第3号中「いう。)」の次に「である場合(第2号から第4号までに掲げる 場合を除く。)]を加え、同号ア及びイ中「場合」を「とき。」に改め、同号を同条 第6号とし同条第2号中「国民健康保険法」の次に「(昭和33年法律第192号)」を、  「いう。)」の次に「である場合(前2号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を 同条第5号とし、同条第1号中「又は第3号に掲げる者以外の被保険者」を「から第 6号までに掲げる場合以外の場合」に改め、同号の次に次の3号を加える。  (2)3歳に達する日の属する月以前である場合  10分の2  (3)70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除   く。)  10分の1  (4)70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を   受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降   である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)   第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところ   により算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき。   10分の   2  第13条中「(昭和33年政令第362号)第29条の5第1項」を「第29条の7第1項」に 改める。  第14条第1項中「第8条第1号に規定する被保険者」を「退職被保険者又は退職被 保険者の被扶養者以外の被保険者」に、「第8条第2号」を「第8条第5号」に、 「同条第3号」を「同条第6号」に改める。  第15条第1項中「(昭和25年法律第226号)」及び「(総所得金額中に給与所得が含 まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33 号)第28条第2項の規定によって計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の 100分の5の金額(その額が2万円を超えるときは、2万円)を控除した金額による ものとする。)」を削り、「地方税法第314条の2第2項」を「同条第2項」に改め、 同条第2項を削り、同条第3項中「第1項の」を「前項の」に改め、同項を同条第2 項とする。  第23条第1号中「(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第 313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、 第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同 様とする。以下同じ。)jを削り、「地方税法第314条の2第2項」を「同条第2 項」に改める。  第34条中「申告書(当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者のすべてが同法 第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の 所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支 払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合」を「申告書が市 長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項た だし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含 む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。) である場合」に改める。  附則第7項中「所得税法第35条第3項」を「所得税法(昭和40年法律第33号)第35 条第3項に、「第15条及び第23条」を「第23条第1号」に、「第15条第1項中「第 314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定す る総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等 に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から17万円を 控除した金額によるものとし、」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるの は「同法」と、第23条第1号」を「同号」に、「(」とあるのは」を「」とあるのは」 に、「15万円を控除した金額によるものとし、」を「15万円を控除した金額によるも のとする。)」に改め、「と、「第313条第3項」とあるのは、「地方税法第313条第 3項」」を削る。  附則第8項中「並びに地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」 の次に「から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額 に相当する金額」を加え、「第15条第3項」を「第15条第2項」に改め、「又は地方 税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」の次に「から同項の規定によ り適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した金額に相当する金額」を加える。  附則第9項中「に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「地方税法附則第35条 第1項に規定する短期譲渡所得の」を「」とあるのは「地方税法附則第35条第1項」 と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「長期譲渡所得 の特別控除額」とあるのは「短期譲渡所得の金額から控除する金額」に改める。  附則第10項中「第15条第1項、第23条第1号及び同条第2号」を「第15条第1項及 び第23条第1号中「同条第2項」とあるのは「同法第314条の2第2項」と、同条第 2号」に改め、「及び第3項」を削り、「第23条第1号中「山林所得金額の算定」とあ るのは「山林所得金額又は地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲 渡所得等の金額の算定」と、同条第2号」を「第23条第2号」に改める。  附則第14項を附則第15項とし、附則第13項中「(第15条第2項及び第3項を除 く。)」及び「及び第3項」を削り、同項を附則第14項とし、附則第12項中「及び第 3項」及び「と、第23条第1号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額 又は地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の 算定」」を削り、同項を附則第13項とし、附則第11項中「前項」を「附則第10項」に 改め、同項を附則第12項とし、附則第10項の次に次の1項を加える。   (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る保険料の算定の特例) 11世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が地方税法附則第35条の2  の6第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における前項の  規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」 とあるのは   「株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用  する同条第1項の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。  附則に次の1項を加える。   (平成15年3月31日までの間の附則第13項及び第14項の規定の適用の特例) 16 平成15年3月31日までの間、附則第13項及び第14項の規定の適用については、附  則第13項中「第15条第2項」とあるのは「第15条第2項及び第3項」と、「同法  附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とあるの  は「同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」  と、第23条第1号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は地方  税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の算  定」と、附則第14項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第15条第2  項及び第3項を除く。)」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条第2項及び  第3項」と読み替えるものとする。    附 則   (施行期日) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施  行する。  (1)第8条の改正規定(同条第3号中「(いう。)」の次に「である場合(第2号   から第4号までに掲げる場合を除く。)」を加え、同号ア及びイ中「場合」を   「とき。」に改め、同号を同条第6号とし、同条第2号中「(いう。)」の次に   「である場合(前2号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を同条第5号とし、   同条第1号中「又は第3号に掲げる者以外の被保険者」を「から第6号までに掲   げる場合以外の場合」に改め、同号の次に3号を加える部分に限る。)及び第14   条の改正規定 平成14年10月1日  (2)第34条の改正規定並びに附則第14項を附則第15項とし、附則第13項中「(第15   条第2項及び第3項を除く。)」及び「及び第3項」を削り、同項を附則第14項   とし、附則第12項中「及び第3項」及び「と、第23条第1号中「山林所得金額の   算定」とあるのは「山林所得金額又は地方税法附則第35条の4第1項に規定する   商品先物取引に係る雑所得等の金額の算定」」を削り、同項を附則第13項とし、   附則第11項中「前項」を「附則第10項」に改め、同項を附則第12項とし、附則第   10項の次に1項を加える改正規定及び附則に次の1項を加える改正規定 平成15   年1月1日  (3)前2号に掲げる規定以外の改正規定 平成15年4月1日  (適用区分) 2 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例第34条及び附則第11項の規定  は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険  料については、なお従前の例による。 3 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例第14条の規定は、平成15年度  以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、  なお従前の例による。  (提案理由)  健康保険法及び地方税法の一部改正等に伴い、規定を整備する必要がある。