議案第56号    西東京市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成14年9月6日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例  西東京市コミュニティセンター条例(平成13年西東京市条例第123号)の一部を次 のように改正する。  別表第1中  「      ふれあいセンター     西東京市北町一丁目3番14号                                      ] を  「      ふれあいセンター     西東京市北町一丁目3番14号    東伏見コミュニティセンター  西東京市東伏見五丁目10番22号                                      」 に改める。  別表第2中  「      ふれあいセンター    西東京市ふれあいセンター協議会                                      」 を  「      ふれあいセンター    西東京市ふれあいセンター協議会    東伏見コミュニティセンター 西東京市東伏見コミュニティセンター                  運営協議会                                      」 に改める。    附 則  この条例は、平成15年1月8日から施行する。  (提案理由)  コミュニティセンターに東伏見コミュニティセンターを加える必要がある。