議案第58号    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  上記の議案を提出する。   平成14年9月6日                    提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条    例  西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第HO 号)の一部を次のように改正する。  第6条第1項中「第28条の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他 の同法に規定する老人医療受給対象者が同法の規定により負担すべき額に相当する額  (以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合におい て、同条第8項中「(当該外来給付に伴う第17条第1項第6号に掲げる給付を含 む。)について第30条第1項の医療に要する費用の額の算定した額」とあるのは、  「に係る対象者等負担額」と読み替える」を「第28条第1項の規定の例により算定し た一郎負担金に相当する額その他の同法に規定する老人医療受給対象者が同法の規定 により負担すべき額(入院時食事療養費に係る標準負担額を除く。)に相当する額  (同法に規定する老人医療受給対象者が、同法第17条の6に規定する高額医療費を支 給される場合に相当する場合にあっては、規則で定める額)及び国民健康保険法又は 社会保晩冬法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「食 事療養費標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。) を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算出に当たって ば、老人保健法第28条第1項各号に掲げる場合の区分に応し当該各号に定める割合に かかわらず、同項第1号に定める割合を乗しる」に改め、同条第2項中「老人保健法 第31条の2の規定により負担すべき額に相当する額(以下「標準負担額相当額」とい う。)」を「食事療養費標準負担額」に改める。  第7条の2第2項中「標準負担額相当額を、老人保健法第28条及び厚生労働省令の 規定の例」を「食事療養費標準負担額を、厚生労働省令の規定の例」に改める。    附 則 1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の西東京市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規  定は、平成14年10月1日以後における医療に係る医療費の助成について適用し、同  日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。  (提案理由)  東京都ひとり親家庭医療費助成事業実施要綱の改正に伴い、規定を整備する必要 がある。