議案第62号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  上記の議案を提出する。   平成14年9月6日                   提出者 西東京市長 保 谷 高 範    西東京市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について  西東京市市税条例の一部を改正する条例について、緊急を要し、議会を招集する暇 がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により別紙の とおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告する。  (提案理由)  地方税法の一部改正に伴い、関連規定を整備する必要がある。 ------------------------------------------------------------------------------ 専決処分第6号              専決処分書  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を改正する条例について、 緊急を要し、議会を招集する暇がないため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。   平成14年8月1日                        西東京市長 保 谷 高 範 ------------------------------------------------------------------------------    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第19条各号列記以外の部分中「第321条の8第9項及び第10項」を「第321条の8第 27項及び第28項」に改め、同条第2号中「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第 24項」に改め、同条第3号中「第321条の8第9項及び第10項」を「第321条の8第27 項及び第28項」に改める。  第31条第2項の表の1の項中「資本積立金額」の次に「又は同条第17号の3に規定 する連結個別資本積立金額」を加え、「第45条の3」を「第45条の3の2」に改め、 同条第3項中「課税標準の算定期間」の次に「、同項第1号の2の連結事業年度開始 の目から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間」 を加える。  第48条第1項中「第6項、第9項及び第10項]を「第4項、第5項、第24項、第27 項及び第28項」に、「第6項及び第10項」を「第4項、第5項、第24項及び第28項」 に、「同条第9項」を「同条第27項」に改め、「同条第1項後段」の次に「及び第3 項」を加え、同条第2項中「第321条の8第打項」を「第321条の8第29項」に改め、 同条第3項中「第321条の8第9項」を「第321条の8第27項」に、「同条第8項」を  「同条第26項」に、「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第24項」に、「同条第 10項」を「同条第28項」に改め、同条第4項中「又は第6項」を「、第4項、第5項 又は第24項」に、「同条第9項」を「同条第27項」に、「第321条の8第10項」を  「第321条の8第28項」に改め、同条第5項中「第52条」を「第52条第1項」に改め、 同条に次の1項を加える。 6 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務が  ある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の  規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係   (同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。第50条第3項  及び第52条第2項において同じ。)がある連結子法人(同法第2条第12号の7  の3に規定する連結子法人をいう。第50条第3項及び第52条第2項において同  じ。)(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。第52条  第2項において同じ。)に限る。)については、同法第81条の24第4項の規定の適  用に係る当該申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法  人税額をいう。以下本項及び第52条第2項において同じ。)の課税標準の算定期間   (当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第52条第2項において同  じ。)に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定  した法人税制額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税  額について法人税法第81条の24第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条  の2の規定を適用することができる。  第50条第2項中「若しくは第2項又は第6項」を「、第2項、第4項、第5項又は 第24項」に、「同条第10項」を「同条第28項」に、「又は第2項」を「、第2項、第 4項又は第5項」に改め、同条第3項中「又は第6項」を「、第4項、第5項又は第 24項」に改め、「されたこと」の次に「(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべ き法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係が ある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下 本項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る 修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)」を加える。  第52条に次の1項を加える。 2 法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務が  ある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との  間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書  に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得(同法  第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。)に対する連結法人税額に係る個別  帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均  等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間  の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の  提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を果じて計算した金額  に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。  附則第4条第1項中「規定する申告書の提出期限」の次に「又は法人税法第81条の 24第1項の規定により延長された法第321条の8第4項に規定する申告書の提出期 限」を加え、同条第2項中「算定期間」の次に「又は法第321条の8第4項に規定す る連結法人税額の課税標準の算定期間」を加える。  附則第20条第1項中「附則第18条の2第1項」を「附則第18条の6第1項」に改め る。  附則第20条の2第1項中「附則第18条の3」を「附則第18条の7」に改める。    附 則   (施行期日) 第1条 この条例は、平成14年8月1日から施行する。ただし、附則第20条第1項及  び附則第20条の2第1項の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。   (市民税に関する経過措置) 第2条 改正後の西東京市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年  3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業  年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について  適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期  間分の法人の市民税については、なお従前の例による。