○西東京市議会事務局設置条例   (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、西東京  市議会に事務局を置く。   (職員) 第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。 2 事務局職員の定数は、西東京市職員定数条例(平成13年西東京市条例第17号)の  定めるところによる。   (委任) 第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。