○西東京市議会会派及び会派代表者会議規程   (趣旨) 第1条 この規程は、西東京市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を  定めるものとする。   (会派) 第2条 議員が会派を結成したときは、その名称、所属議員の氏名及び責任者の氏名  を議長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 2 前項の会派の結成には、2人以上の所属議員がなければならない。   (会派代表者会議) 第3条 西東京市議会に各会派間の連絡及び協議等をするため、会派代表者会議(以  下、「代表者会議」という。)を置く。   (所管事項) 第4条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。  (1)議長、副議長及び議会運営委員の選出に関すること。  (2)議会会派に関すること。  (3)議席及び議員控室に関すること。  (4)議員の慶弔、福利厚生に関すること。  (5)その他議長が必要と認めたこと。   (組織) 第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。ただし、  会派に所属しない議員は、代表者会議に出席し、発言することができる。 2 前項の代表者は、各会派において選出する。   (会議) 第6条 代表者会議は、議長が招集し、会議の議長となる。 2 2以上の会派の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなけれ  ばならない。 3 代表者会議は、原則として各会派の代表者全員が出席しなければ会議を開くこと  ができない。 4 第4条第1号に規定する事項を協議する場合は、第1項の規定にかかわらず、代  表者中の年長者が招集し、年長者が座長、次の年長者が副座長となり、議長が選  出されるまでの間その運営を行う。議長選出後は議長が、副議長選出後は議長及  び副議長が運営に当たる。   (代理者の出席) 第7条 代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を指名  し、会議に出席させることができる。   (傍聴) 第8条 傍聴の申し出があるときは、その都度会議に諮って決める。   (傍聴) 第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議が定める。