○西東京市議会委員会条例   (常任委員会の設置) 第1条 議会に常任委員会を置く。   (常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。  (1)総務委員会 12人    企画部、総務部、市民部(保険年金第1課及び保険年金第2課を除く。)、都   市整備部建築営繕課、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資   産評価審査委員会の所管に属する事項及び他の所管に属しない事項  (2)文教委員会 12人    教育委員会の所管に属する事項  (3)厚生委員会 11人    市民部のうち保険年金第1課、保険年金第2課、生活環境部のうち産業文化課   生活文化・女性係(都営住宅(地元割当て)の募集に関することを除く。)、生   活文化課及び保健福祉部の所管に属する事項   (4)建設委員会 11人    生活環境部のうち環境防災課、ごみ減量対策課、産業文化課のうち農産商工係、   生活文化・女性係の事務分掌のうち都営住宅(地元割当て)の募集に関すること、   産業振興課、防災課、環境保全課、ごみ対策課、都市整備部(建築営繕課を除   く)、水道部及び農業委員会の所管に属する事項   (常任委員の任期) 第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。 3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。   (議会運営委員会の設置) 第4条 議会に議会運営委員会を置く。 2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。 3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。   (常任委員及び議会運営委員の任期の起算) 第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期  満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任  期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。   (特別委員会の設置) 第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。 2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。   (資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置) 第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定に  かかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。 2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、  12人とする。   (委員の選任) 第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が  会議に諮って指名する。 2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属  を変更することができる。 3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)  第3項の例による。   (委員長及び副委員長) 第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に  委員長及び副委員長1人を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。   (委員長及び副委員長がともにないときの互選) 第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所  を定めて、委員長の互選を行わせる。 2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。   (委員長の議事整理権・秩序保特権) 第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。   (委員長の職務代行) 第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の  職務を行う。 2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。   (委員長、副委員長の辞任) 第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければ  ならない。   (議会運営委員及び特別委員の辞任) 第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なけ  ればならない。ただし、議会閉会中においては、議長の許可を得て辞任すること  ができる。   (招集) 第15条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があ  ったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。   (定足数) 第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことが  できない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半  数に達しないときは、この限りでない。   (表決)  第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決  するところによる。 2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。   (委員長及び委員の除斥) 第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄  弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接  の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、  委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。   (傍聴の取扱い)  第19条 委員会は、これを公開する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 3 委員会の傍聴に関して必要な事項は、議長が別に定める。   (秘密会) 第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員  会に諮って決める。   (出席説明の要求) 第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員  会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に  基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明  のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。   (秩序保持に関する措置) 第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例  に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、  又は発言を取り消させることができる。 2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わ  るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。 3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるとぎは、委員  会を閉じ、又は中止することができる。   (公聴会開催の手続) 第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。 2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件  その他必要な事項を公示する。   (意見を述べようとする者の申出) 第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及  び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。   (公述人の決定) 第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公  述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委  員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるとき  は、一方に偏らないように公述人を選ぽなければならない。   (公述人の発言) 第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。 2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員  長は、発言を制止し、又は退席させることができる。   (委員と公述人の質疑) 第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。 2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。   (代理人又は文書による意見の陳述) 第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができ  ない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。   (参考人) 第29条 委員会が参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければなら  ない。 2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする  案件その他必要な事項を通知しなければならない。 3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及  び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。   (記録) 第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した  記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。 2 前項の記録は、議長が保管する。   (会議規則への委任) 第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところ  による。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。