議員提出議案第30号    市民の意向を曲解しないよう求める決議  上記の議案を会議規則第14条の規定により提出する。   平成14年9月27日                       提出者 西東京市議会議員 森   輝 雄                       賛成者 西東京市議会議員 桐 山 ひとみ                           西東京市議会議員 蔵 野 雅 章                           西東京市議会議員 高 梨   功 --------------------------------------------------------------------------------------    市民の意向を曲解しないよう求める決議  昨年、市が実施した「プラスチックの焼却についての説明会」は9回開催され、延べ144名、 実数で128名の参加を見た。説明会は各回とも、市及び柳泉園の説明に引き続いて、参加者か らの質問に答える形で行われた。議会への答弁によれば、市は説明会に際して、参加者にプラ スチック処理策についての賛否を問いかけたり、意向確認をしたりしていない。また、参加者 からアンケートをとるようなことも行っていない。  それにもかかわらす、市が「過半数をわすかに上回る理解を得た」として議会に提出した説 明資料によると、「1.現状の財政状況を勘案すれば焼却すべきである」5名、3.7%、「2. 容器包装リサイクル法で処理する必要を考えるが当面焼却やむなし」85名、53.3%、「3.容 器包装リサイクル法を先行すべきである」8名、6.5%、「4.その他ブラスチック(軟質系) といえども焼却すべきでない」30名、24.7%、「5.その他」16名、11.8%と詳細である。  これらの数値を導き出した根拠について、市は「以前からごみ行政に関心のある人が多かっ た」、「毎回同じ方が出席されていた」などと議会で説明しているが、この詳細な資料の作成 は個々の参加者の意見を聴取しない限り不可能であり、資料は事実を反映したものとは言えな い。  議会資料として、事実でないものを事実であるがごとくに提出する行為は、議会の判断を誤 らせる結果をも招きかねないものであり、看過できない。  また、参加者の意向を恣意的に判断することは、説明会参加市民の尊厳を損なわせる結果を も引き起こすものであった。市民参加を標榜する西東京市においては、さまざまな場に参加す る市民の意向を正しく把握する必要があり、市民の声を恣意的に判断することは厳に慎まなけ ればならない。  西東京市議会は、かかる行為の重大性にかんがみ、今後の再発防止のために、厳正かつ適正 な措置がなされることを求めるものである。  以上、決議する。   平成14年9月 日                               西東京市議会