平成12年陳情第8号  平成12年3月2日受理    「保谷市公民館設置及び管理等に関する条例施行規則」についての陳情書 陳情趣旨  去る1月18日に保谷市教育委員会において決定された「保谷市公民館設置及び管 理等に関する条例施行規則」は、施設使用許可の申請をこれまでの前日から3日前ま でとした点、また、新たに使用許可取り消しの届け出を3日前までに行わなければな らないとした点において、公民館利用者に著しい不便を強いるものとなっています。  また、このような重要な変更を含む決定にもかかわらず、利用者にも、公民館運営 審議会にも、社会教育委員の会議にも何らの相談がないことは、手続的にも認められ るものではありません。  私たちは、教育委員会に対してこの規則の再考と、それに当たって利用者、公民館 運営審議会、社会教育委員の会議の意見を聞くよう求めていますが、貴議会からも教 育委員会に対して働きかけていただきたく、以下陳情いたします。 陳情項目  1 「保谷市公民館設置及び管理等に関する条例施行規則」を再考するよう働きか   けてください。  2 使用許可の変更については、利用者、公民館運営審議会、社会教育委員の会議   の意見を聞くよう、教育委員会に働きかけてください。  平成12年3月2日                陳情者代表                 保谷市ひばりが丘                  保谷の社会教育をよくする会                     代 表  土  岐    一  保谷市議会議長   渡  部  保  男 殿