平成12年陳情第14号  平成12年3月9日受理   青梅街道の大気汚染状況の改善を求める陳情書 陳情の要旨  青梅街道の自動車排出ガス柳沢測定局における浮遊粒子状物質(SPM) の測定値は、さきの尼崎道路公害訴訟の判決において、排出差しとめを命じ た基準を超えています。住民の命と健康を守るために、保谷市は直ちに東京 都と国に交通公害対策を講じるよう要請行動を起こしてください。 陳情の理由  1月31日、神戸地裁は尼崎道路公害訴訟の判決で、自動車排ガス、とり わけディーゼル車排出微粒子と気管支ぜんそくなどの健康被害との因果関係 を認め、大気汚染裁判では初めて、汚染物質である浮遊粒子状物質(SPM) の一定限度以上の排出差しとめを命じました。自動車優先の道路行政の転換 を厳しく迫るもので、自動車排ガス汚染を裁く画期的な判決でありました。  汚染物質SPMの差しとめの基準は、環境基準「1時間値の1日平均値 が0.10mg/立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/立方メートル以下であること」の 1.5倍の値、すなわち1日平均値が0.15mg/立方メートル以上となっています。  この基準に照らすと、環境庁の98年度の測定結果では、自動車排出ガス 測定局269局中101局が差しとめの対象となります。東京都は37局中 35局が基準を超え、保谷市の青梅街道柳沢測定局は0.164mg/立方メートルで東京都で 7位、全国で9位の高濃度汚染地点です。大変深刻な汚染状況となっている のです。  青梅街道の空気が汚いことは、沿道に生活する住民は日々感じ取って生活 しております。漠然とした健康への不安は、この判決で、ディーゼル排ガス による健康への影響が明白に示されたことにより、健康被害を受けるおそれ が確実になりました。このような状況では住民は安心して生活することがで きません。人が健康に暮らせる町にしてください!これは切なる願いです。  保谷市は、住民の健康を守り、住民が安心して生活できるように、道路管 理者である東京都及び道路行政に責任を持つ国に対して、交通公害対策を講 じるよう直ちに要請してください。   平成12年3月9日              陳情者代表               保谷市柳沢                なくそう公害・市民の連帯保谷                代 表  柳  田  正  樹  保谷市議会議長   渡  部  保  男 殿