平成12年陳情第28号  平成12年9月8日受理     「容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書」提出を要請する陳情書  一般廃棄物の約6割を占める容器包装の再商品化を図るため、1997年4月容器 包装リサイクル法(容リ法)が施行され、ぴんとペットボトルが再商品化の対象品目 になりました。 2000年4月からは、紙製及びプラスチック製容器包材が対象品目 に加わりました。  容リ法は制定されましたが、リサイクルされることが免罪符となって、ワンウェイ 容器・包装材の生産や使用は見直されず、排出抑制に結びついていないのが現状です。  その一方で、地方公共団体はリサイクルコストの約7割を占める分別収集・保管の 義務が課せられています。例えば、ペットボトルを購入しない市民もその処理費用を 税金という形で負担させられる仕組みになっています。  法津によって生産者責任を明確にしない限り、このままでは大量廃棄にかわる「大 量リサイクル」に際限なく地方自治体の税金を使い続けることになります。  以上のことから、容リ法見直しに向けて、次の事項について、国に意見書を上げて いただきますよう陳情いたします。 陳情項目  1 回収・保管を含むリサイクル費用はメーカーが負担する。  2 容器包装製造及び中身メーカーは、生産量のすべてを再商品化義務量とする。   平成12年9月8日                     陳情者代表                      保谷市泉町                       コープ とうきょう                       代 表  森  本  寛  子                                   外 5名  保谷市議会議長   渡  部  保  男 殿