平成12年陳情第33号    平成12年9月11日受理      ダイオキシン類の発生源対策のためポリ塩化ビニルの規制・表示等を求める陳情書   [陳情の趣旨]    保谷市においてグリーン購入を進めるとともに、内閣総理大臣、厚生大臣、通産大臣、環   境庁長官に対して、ダイオキシン汚染問題の発生源対策のため、次の事項について緊急に措   置を講じるよう求める意見書を地方自治法99条に沿って提出してください。   1 ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等の塩素系樹脂、臭素系難燃剤類の生産・使用を    抑制し環境負荷の少ない代替製品への転換・優先使用を図ること。   2 プラスチック製品の材質表示と添加剤の情報公開を義務づけること。   [理 由]    ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等の塩素系樹脂は焼却処理の過程でダイオキシンの   発生源となっていることは、東京都や国立環境研究所などの実験結果からも明らかです。ま   た、家電製品等のプラスチック製品に添加されている臭素系難燃剤は、焼却処理の過程で臭   素系ダイオキシンを発生させるだけでなく、この6月、京都大学の酒井伸一氏により、テレ   ビ等の臭素系難燃剤を添加した家電製品中からも臭素系ダイオキシンが検出され問題となっ   ています。    今年1月、ダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシン規制が強化されまし   たが、ダイオキシン問題の本質的な解決は高コストの焼却炉の改善、出口対策だけでなく、   ごみになるもの(製品)自体の発生源対策から変えていく必要があります。    今年5月に成立した循環型社会形成推進基本法でも、事業者は循環的な利用や処分が適正   に行われるために、製品や容器の設計の工夫や材質または成分の表示などの措置を講じるこ   とが責務とされ(11条2項)、製品自体から有害物質を排除したクリーンプロダクトや材   質等の表示等を行うことが位置づけられました。しかし、今年4月からの完全実施が始まっ   ている容器包装リサイクル法に伴い、来年春から義務づけられる「その他プラスチック」の   表示は識別表示のみが法定表示となり、材質については自主表示となるにとどまっています。   循環基本法20条2項では、国の施策として、製造業者に対してリサイクル業者や国民に対   して材質や成分などの情報を提供するよう必要な措置を講じることも盛り込まれています。    ダイオキシン汚染が社会問題として大きな問題となっていく中、塩ビ規制、塩ビ対策、材   質表示等を求める意見書は、既に、全国の100を超える自治体から国に提出され、所沢市   や北区、豊島区などでは庁内で使用する消耗品リストに非塩ビの項目を作成、佐賀市では水   道管から保育所のおもちゃまで全市を挙げて塩ビをやめていく取り組みを進めています。前   国会では、国や地方公共団体等が環境負荷の少ない物品を選択することが規定されている   「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」も成立しました。    保谷市において率先してグリーン購入を進めるとともに、国に対してダイオキシン類の発   生源対策のためポリ塩化ビニルの規制・表示等を求める意見書の提出を求めます。     平成12年9月11日                           陳情者                            保谷市富土町                               三  島  佳  子   保谷市議会議長    渡  部  保  男 殿