平成12年陳情第43号  平成12年11月28日受理    新市に向け公民館の検討課題とその実現を要望する陳情書 【陳情理由】  保谷市公民館関連条例・規則の「改正」は、社会教育法の「改正」をきっかけに行 政改革の実現に向け、1999年12月議会で、「保谷市公民館条例」(昭和25年 6月29日)と「保谷市公民館使用条例」(昭和36年6月24日)を廃止し、これ を一本化して「保谷市公民館設置および管理等に関する条例」を原案どおり可決しま した。  この結果、公民館体制は中央館・分館方式となり、公民館運営審議会(以下公運審) は中央館のみの設置となり、公運審委員の定数も30名から9名以内と後退しました。 さらに公運審委員の選出方法もこれまでは最も民主的な公開選出方法で市民参加が保 障されていましたが、これも消滅させられました。公開選出方法は文献あるいは他市 からも注目されていましたし、保谷市の歴史的財産でありました。公運審委員の選出 については、地方分権時代だからこそ保谷市の実情に最もふさわしい方法をと「公民 館運営審議会委員並びに社会教育委員の選出に関する請願書」(2000年2月14 日)を提出しましたが、かなわず一方的に教育長の専決により委員が選任されました。  なお、公民館職員については改正条例は「館長、副館長、分館長」までを必置とし、 「主事その他の職員」は任意の設置となりました。公民館における「主事」は「公民 館主事」として専門的職員を意味するもので公民館のかなめの職員です。その職員を 任意の設置にすれば、公民館が教育施設として機能を果たすことができないのは明白 です。  保谷市は、2000年4月から改正条例のもとに公民館が運営されて8ヵ月が過ぎ ましたが、利用者にとってどうだったでしょうか。以前に比べ利用方法が変わり、チ ラシや印刷物等への管理的締めつけも強まるなど、これまでの公民館と違う動きが目 立ってきました。一連の改正の中で、公民館の運営に住民の意向が反映されがたくな ってきたからです。  一方職員は、1999年7月、ひばりが丘公民館社会教育主事発令者が年度途中・ 事業途中で一般職に配転され、さらに2000年7月住吉公民館、同じく10月には 柳沢公民館の社会教育主事有資格者が一般職に配転されました。これで保谷の公民館 には専門職はおろか有資格者の職員が全くいなくなりました。教育機関である公民館 はどうなってしまうのか大変危惧されるところです。  これでは、これまで長い間保谷市の公民館が独立地区館方式のもとに、市民参加の 運営、学習権を保障する拠点として、地域の主体性を確立し、住民自治をはぐくみ、 職員とともに地域文化を創造してきた公民館の役割・機能は果たせません。三多摩で は現在、国分寺市と田無市が独立地区館方式を守り、各館に公運審を置き民主的運営 のもとに市民参加を保障しています。  さらに、田無市公民館条例は全国でも先進的で「公民館に公民館主事、公民館主事 補その他必要な職員を置く」と専門的職員を条例で位置づけ保障しています。なお、 「公民館の使用料は、無料とする」ことが条例に明記されています。そこで、今後新 市に向け、市民サービスについてはサービスの高い方に合わせるという理念に基づき、 新市の公民館体制にはぜひ田無市の現在の公民館体制に合わせ、公民館本来の生命を この機会に取り戻してほしいと切望するものです。20世紀を締めくくり、さらに新 市に向けて、憲法・教育基本法に基づきこれまでの公民館の歴史をさらに発展・継承 していくにふさわしい体制をぜひとってください。そのために、陳情項目にある公民 館の検討課題について十分審議をされ、これらを実現していただきたくここに陳情し ます。 【陳情項目】 1 公民館体制を独立地域館方式とすること。 2 公民館運営審議会を各館に設置すること。 3 公民館運営審議会委員を各館10名に戻し、委員の選出方法を公開選出方法とし、  市民参加を保障すること。定例会を毎月行うこと。 4 公民館職員の「公民館主事その他の職員」を必置し、専門性を確立すること。 5 公民館の有料化をしないこと。 6 「公民館大会」運営費、「保谷の公民館記録集」発行費、「公民館だより」発行  費をそれぞれ復活させること。                                  以上   平成12年11月28日                     陳情者代表                      保谷市本町                       公民館をよりよくする会                       代 表  奥  津  とし子 保谷市議会議長  渡  部  保  男 殿