平成11年陳情第48号  平成11年11月29日受理    保谷市図書館設置条例の第4条2項削除に反対する陳情書  私たちの会は、1969年発足以来、子どもたちに本に親しみ、本を読むことで 言葉から豊かな感性を広げ、また本の楽しみを知ってもらいたいと活動を行ってお ります。図書館からも図書館司書の助言や情報提供をいただき、団体貸し出しを利 用して活動を行っております。私たち市民が、さらに本を子どもたちに届ける活動 を発展させていくためには図書館に専門職の集団が必要なのです。  保谷市の優れた施策である学校図書館専門員も有資格者であり、公共図書館と学 校図書館との連携も専門職集団を核とした保谷市図書館だからこそ発展しているの だと思います。この連携の充実は、教育改革に大きく寄与していくと思います。  2002年から本格的に実施される総合的な学習の時間では、子どもたちがみず から進んで決めた課題に取り組み、調べる学習が試みられると聞いております。そ こで使われる資料の一つとして児童図書は大変重要なものとなります。今まで以上 に専門的な知識に基づいたアドバイスが必要となります。  保谷市の図書館は市民と行政がともに手を取り合って、よりよい図書館を目指し てつくり上げたはずです。その図書館設置条例から「資格を有する者でなくてはな らない」という部分を削除するということは、よりよい図書館づくりをしてきた行 政を否定するものだと思います。保谷市の図書館をどうするかは、保谷市の市民と 行政が決めるべきことであり、市民の声と培われた歴史を大切にしてほしいと思い ます。  今回の図書館設置条例第4条2項削除については、図書館協議会、社会教育委員 の方々の意見が反映されたものだったのでしょうか。私たちは、保谷市がつくって きた図書館政策を支持し、よりしっかりとしたものとすることを望んでおります。  第2項は、保谷市図書館に「図書館法第5条に定められた司書及び司書補の資格 を持つ図書館長・副館長・地域館長・司書を置くこと」を規定したものですが、 図書館法の精神を明確にあらわしており、特に「法第5条に定められた」「館長・ 副館長・地域館長」が明記されている点で、内外から高く評価されております。  優れた図書館サービスを支えている保谷の図書館政策の根本である第4条2項は 決して削除しないでください。ぜひともよろしくお願いいたします。   平成11年11月29日                     陳情者代表                      保谷市本町                       保谷親子読書会                       代 表  大  金  き く 江 保谷市議会議長  渡  部  保  男 殿