平成11年陳情第49号 平成11年11月29日受理    保谷市図書館設置条例第4条2項削除に関する陳情書 1 要 旨  保谷市図書館設置条例第4条2項を削除しないでください。 2 理 由  私たちは、保谷の保育園、児童館、小学校など地域で、また図書館でも子ども たちにお話をしています。私たちの活動は子どもたちを本に誘うということにも 大きくつながっています。  会員一人一人にとっても、お話の勉強や資料を探す上で、図書館の利用は欠か せません。  保谷市図書館設置条例改正の中で、第4条2項の「図書館の館長、副館長、地 域館長、司書及び司書補は法第5条に規定された資格を有する者でなくてはなら ない。」を削除するということを聞き、大変驚き不安を感じます。資格規定を取 り除くことにより、人事運営を優先させ、図書館に司書の資格を持つ人材が減少 していく可能性があります。それは図書館を利用する市民にとってサービス低下 につながることです。なぜこの項目を削除するのでしょうか。図書館には今後も 専門知識を持つ人材をより多く配置し、利用者の不便を招かぬよう強く希望しま す。   平成11年11月29日                    陳情者代表                     保谷市柳沢                      もぐらの会                         西  岡  優  子  保谷市議会議長    渡  部  保  男 殿