平成11年陳情第66号  平成11年12月14日受理    保谷市教育長は不適格であるという市民の声につき    調査するための特別委員会の設置を求める陳情書 陳情の要旨  保谷市教育長 茂又好文氏は、下記の理由で地方公務員法第28条第1項第3号、 第29条第1項第1号・第2号・第3号並びに地方教育行政の組織及び運営に関す る法律第7条第1項に該当し、教育長・教育委員として不適格であるとの意見があ ります。市議会には教育長・教育委員の任免権はありませんが、市政に関する調査 権はあります。この問題を放置すれば市議会の存在意義が疑われます。  そこで、市議会がその責任を果たし、「今後の市政の参考にするため」、前述の ような市民の声につき調査するための特別委員会を設置する決議を行うことを求め ます。 陳情の理由  同氏は、次に記すように、職務上の義務に違反し、職務を怠っており、また、教 育長・教育委員としての適格性を欠いているという声があります。 1 憲法第16条により保障された請願権を否定し、また請願法第5条に定めら   れた請願受領義務を守らなかった。また、保谷市教育委員会請題処理規則にも  違反している。   (1999年6月29日、請願に訪れた中井清外6名の請願を正当な理由も    なく受理しなかった。) 2 保谷市図書館協議会条例第3条に規定された委員定数が満たされていないこ  とを知りながら、合理的理由のないままにこれを長期にわたり放置しているが、  これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条に規定されている法  令準拠義務に違反し、また職務怠慢である。    (図書館協議会の定員構成の変更案が保谷市図書館協議会により提言された     が条例は改正されてはいない。したがって、提言があったことをもって条     例を守らないことを正当化・合理化することはできない。) 3 保谷市社会教育委員設置条例第2条に規定された委員定数が満たされていな  いことを知りながら、合理的理由のないままにこれを長期にわたり放置してい  るが、これは前項同様に法令準拠義務違反及び職務怠慢である。 4 請願のため面談に訪れた市民に対して教育長にあるまじき暴言を行った。   (上記1に記した事件の際に行われたもので、この事実は茂又氏自身11月    11日の市議会決算特別委員会にて認めていることである。)                               以上   平成11年12月14日                   陳情者代表                    保谷市柳沢                     市民自治井戸端会議                     代 表 柳 田  由紀子  保谷市議会議長   渡  部  保  男 殿