議案第12号    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日                提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  保谷市職員の給与に関する条例(昭和40年保谷市条例第16号)の一部を 次のように改正する。  第20条の見出し中「休職者」を「休職者等」に改め、同条に次の1項 を加える。 6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第  2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間  中、第21条及び第22条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支  給しない。    付 則  この条例は、公布の日から施行し、平成12年3月1日から適用する。  (提案理由)  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の一 部が改正されたことに伴い、育児休業中の職員に期末手当等を支給す る必要がある。 ■解説■ 法改正により、育児休業中の職員に期末手当が支給されることになったもの。