議案第13号    保谷市手数料条例 上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市手数料条例  保谷市手数料条例(昭和53年保谷市条例第22号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特  定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあ  るものを除くほか、この゛条例の定めるところによる。 (徴収事項及び金額) 第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。 2 前項の各事項について、2以上の事項を一括して1通を申請する  場合は、各事項ごとにこれを1件とし、同一事項を2以上申請する  場合は、各1通ごとに1件とする。 (証明及び閲覧の範囲) 第3条 証明及び閲覧は、市長が公に示して支障がないと認めるもの  に限る。 (徴収の時期等) 第4条 手数料は、第2条第1項に規定する事項についての申請又は  交付の際、申請者から徴収する。 2 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更し  ても、これを還付しない。 (免除) 第5条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の  規定にかかわらず、これを徴収しない。  (1)法令の規定により無料の取扱いをするとき。  (2)国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共   用に使用するため申請があったとき。  (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けて    いる者が直接必要とするため申請したとき。  (4)その他、市長が特別の事情があると認めたとき。 2 次に掲げる法律の規定に基づく戸籍事項の証明については、手数  料を徴収しない。  (1)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条  (2)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条  (3)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条  (4)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条  (5)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年怯律第99号)第78条  (6)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条  (7)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条  (8)国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条  (9)中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条 (10)社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第   26条 (11)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条 (12)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25 (13)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)   第34条 (14)小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条 (15)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条 (16)農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条 (17)公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第   143条 (18)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条 (19)犯罪被害者等給行金支給法(昭和55年法律第36号)第19条 (20)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律篤117   号)第48条 (21)社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実   施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律   第77号)第76条    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の保谷市手数料条例の規定は、この条例の  施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請が  あったものについては、なお従前の例による。 別 表(第2条関係) <別掲>  (提案理由)  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11 年法律第87号)の施行による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に 伴い、事務に係る手数料の規定を改める必要がある。 ■解説■ 地方分権法により戸籍事務などの手数料を市の条例で規定することと なったため、全面改正したもの。