議案第14号   保谷市行政手続条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市行政手続条例の一部を改正する条例  保谷市行政手続条例(平成10年保谷市条例第12号)の一部を次のよう に改正する。  第2条第1項第2号を次のように改める。  (2)条例等 保谷市の条例及び保谷市の執行機関の規則(地方自治法   (昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以   下同じ。)並びに市町村における東京都の事務処理の特例に関する条   例(平成11年東京都条例第107号)及び東京都教育委員会の事務処理の   特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)により保谷市が処理   することとされた事務について規定する東京都の条例及び東京都の   執行機関の規則をいう。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 東京都市長委任条項(昭和31年東京都規則第135号)により保谷市長に  委任された事務及び東京都教育委員会の権限委任等に関する規則(昭和  31年東京都教育委員会規則第19号)により保谷市教育委員会に委任され  た事務について規定する東京都の条例及び東京都の執行機関の規則(地  方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含  む。)の規定に基づく不利益処分に関し、ごの条例の施行の日前に東京  都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号)の規定によりされた聴聞  及び弁明の機会の付与の手続は、この条例による改正後の保谷市行政  手続条例の相当規定によりされた聴聞及び弁明の機会の付与の手続と  みなす。  (提案理由)  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年 法律第87号)の施行による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、 保谷市行政手続条例を適用すべき処分等の範囲を改める必要がある。