議案第15号    保谷市長等有給特別職の職員給与及び旅費等支給条例の一部を改    正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日                提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市長等有給特別職の職員給与及び旅費等支給条例の一部を改    正する条例  保谷市長等有給特別職の職員給与及び旅費等支給条例(昭和32年保谷 市条例第80号)の一部を次のように改正する。  第7条第4項中「平成2年保谷市条例第28号」を「平成2年保谷市条 例第29号」に改める。  第8条第2項中「100分の305」を「100分の280」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  保谷市長等有給特別職の職員の期末手当の支給額を改める必要があ る。 ■解説■ 市長、助役、収入役の期末手当を一般職員と同様に0.25か月分減額するもの。