議案第16号    保谷市長等有給特別職の職員の給与支給の特例に関する条例   上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市長等有給特別職の職員の給与支給の特例に関する条例  保谷市長等有給特別職の職員給与及び旅費等支給条例(昭和32年保谷市 条例第80号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の給料の額は、 条例第3条の規定にかかわらず、市長については月額86万8,500円、助役 については月額78万3,750円、収入役については月額72万6,750円とする。 ただし、条例第9条に規定する退職手当の支給については、この限りで ない。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (失効) 2 この条例は、平成13年3月31日限り、その効力を失う。 (提案理由) 市長等有給特別職の給料の月額の特例を定める必要がある。 ■解説■ 下記のように特別職の給与を減額するもの。 市 長 965,000円→868,500円(10%減額) 助 役 825,000円→783,750円(5%減額) 収入役 765,000円→726,750円(5%減額) ※毎年同様の条例をつくり減額している。