議案第17号    保谷市教育委員会教育長の給与支給の特例に関する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市教育委員会教育長の給与支給の特例に関する条例  保谷市教育委員会教育長の給料の額は、保谷市教育委員会教育長の給 与及び旅費等に関する条例(昭和29年保谷市条例第81号。以下「条例」 という。)第2条の規定にかかわらず月額72万6,750円とする。ただし、 条例第6条に規定する退職手当の支給については、この限りでない。     付 則   (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。   (失効) 2 この条例は、平成13年3月31日限り、その効力を失う。 (提案理由) 教育委員会教育長の給料の月額の特例を定める必要がある ■解説■ 助役、収入役と同様に教育長の給与を5%減額するもの。 765,000円→726,750円