議案第18号    議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。  平成12年3月3日                 提出者 保谷市長 保谷高範    議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する    条例  議会の議員の報酬及び費用弁償、等に関する条例(昭和31年保谷市条例 第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「100分の305」を「100分の280」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由) 議会の議員の期末手当の支給額を改める必要がある。 ■解説■ 議員の期末手当を一般職員と同様に0.25か月分