議案第20号    保谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  保谷市国民健康保険税条例(昭和26年保谷市条例第46号)の一部を次の ように改正する。  第2条中「(前条第2項の世帯主を除く。)」を削り、「所得割額及び 資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額」を「基 礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保 険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用 を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。) 並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち 同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納 付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に 要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。) の合算額」に改め、同条に次の2項を加える。 2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及び  その世帯に属する匿民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及  び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす  る。 3 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康  保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者で  あるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を  除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定し  た所得割額並びに被保険者均等割額の合算額とする。  第3条の見出しを「(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)」に 改め、同条第1項中「前条」を「前条第2項」に改め、「総所得金額及 び山林所得金額の合計額」の次に「(第6条において「基礎控除後の総 所得金額等」という。)」を加える。  第4条の見出しを「(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)」に 改め、同条中「第2条」を「第2条第2項」に改める。  第5条の見出しを「(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割 額)」に改め、同条中「第2条」を「第2条第2項」に改める。  第5条の2の見出しを「(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等 割額)」に改め、同条中「第2条」を「第2条第2項」に改める。  第13条を第15条とし、第12条を第14条とする。  第11条を削る。  第10条を第13条とし、第9条の2を第12条とする。  第9条中「第2条本文の課税額から当該各号に掲げる額を派額して得 た額(当該減額して得た額」を「第2条第2項の基礎課税額からア及び イに掲げる額を減額して得た額並びに同条第3項の介護納行金課税額か らウに掲げる額を減額して得た額の合算額(当該合算額」に改め、同条 第1号ア中「被保険者均等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る被 保険者均等割額」に改め、同号イ中「世帯別平等割額」を「国民健康保 険の被保険者に係る世帯別平等割額」に改め、同号に次のように加える。  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課   税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人につい   て                  4,380円  第9条第2号ア坤「被保険者均等割額」を「国民健康保険の被保険者 に係る被保険者均等割額」に改め、同号イ中「世帯別平等割額」を「国 民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」に改め、同号に次のよう に加える。  ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課   税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人につい   て                      2,920円  第9条を第11条とする。  第8条第1項中「第9条」を「次条」に改め、同条を第10条とする。  第7条第2項中「第8条」を「次条」に改め、同条を第9条とする。  第6条を第8条とし、第5条の2の次に次の2条を加える。  (介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 第6条 第2条第3項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基  礎控除後の総所得金額等に100分の0.61を乗じて算定する。  (介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者  1人について7,300円とする。  付則第2項、第3項、第5項及び第7項中「第9条」を「第11条」に 改める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (適用区分) 2 この条例による改正後の保谷市国民健康保険税条例の規定は、平成  12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分  までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  (提案理由)  介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の施行に伴い、第2号被 保険者に係る介護納付金の賦課について新たに規定する必要がある。 ■解説■ 現行の国保税に介護保険料相当額の上乗せをするもの。