議案第22号    保谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例  保谷市国民健康保険条例(昭和23年保谷市条例第31号)の一部を次の ように改正する。  第13条中「第7項」を「第9項」に、「又は」を「若しくは」に改め、 「場合」の次に「又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者 証の返還を求められてこれに応じない場合」を加え、「2万円」を「10 万円」に改める。  第14条中「2万円」を「10万円」に改める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の保谷市国民健康保険条例の規定は、この条  例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び介護保険  法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によるこ  ととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用に  ついては、なお従前の例による。  (提案理由)  介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の施行による国民健康保 険法(昭和33年法律第192号)の改正に伴い、規定を整備する必要があ る。 ■解説■ 過料の金額を改正し、新たに「保険証の返還を求めたにもかかわらず応じ ないとき」を対象としたもの。