議案第23号    保谷市市民集会所設置条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市市民集会所設置条例の一部を改正する条例  保谷市市民集会所設置条例(昭和47年保谷市条例第23号)の一部を次の ように改正する。  第4条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、富士町市民集会所の使用時間については、  午前9時から午後8時までとする。  別表富士町市民集会所の項中「保谷市富士町四丁目31番21号」を「保 谷市富士町一丁目7番69号」に改める。    付 則  この条例は、平成12年6月1日から施行する。 (提案理由)  富士町市民集会所の位置等を改める必要がある。 ■解説■ 現行の富士町市民集会所を閉鎖し、新たな場所に移転するもの。使用時間は 現行の午後10時までから午後8時までになる。