議案第25号    保谷市高齢者センターきらら条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市高齢者センターきらら条例  (設置) 第1条 在宅の高齢者に通所介護サービス等を提供し、介護家族に対す  る相談、指導その他の援助を行うことにより、高齢者福祉の増進を図  るため、保谷市高齢者センターきらら(以下「センター」という。)を設  置する。  (名称及び位置) 第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。  (1)名称 保谷市高齢者センターきらら  (2)位置 保谷市富士町一丁目7番69号  (事業) 第3条 センターは、次の事業を行う。  (1)高齢者及びその介護家族に対する相談及び指導に関すること。  (2)介護サービス、日常動作訓練及び健康状態の確認に関すること。  (3)入浴サービスに関すること。  (4)給食サービスに関すること。  (5)送迎に関すること。  (6)機能訓練に関すること。  (7)介護方法の指導に関すること。  (8)福祉用具の展示に関すること。  (9)高齢者の保健福祉に要する人材の養成に関すること。 (10)高齢者に対するボランティア活動の奨励に関すること。 (11)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業  (開館時間) 第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。た  だし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。  (休館日) 第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。  (1) 日曜日  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日  (3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで 2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変  更し、又は臨時に休館日を定めることができる。  (利用の対象者) 第6条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに  該当する者とする。  (1)第3条第1号の事業については、保谷市内に住所を有する65歳以   上の者(65歳未満の者で特に必要と認められるものを含む。)であっ   て、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障   のあるもの及びその介護家族  (2)第3条第2号から第5号までの事業については、保谷市内に住所   を有し介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護認定又は   要支援認定を受けている者  (3)第3条第6号の事業については、保谷市内に住所を有し、老人保   健法(昭和57年法律第80号)第18条に規定する機能訓練事業の対象と   なる40歳以上の者  (4)前3号に定める者のほか、市長が利用を特に認めた者  (利用の制限) 第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が、次  の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限  することができる。  (1)感染症にかかっているとき。  (2)利用の目的に反し、又は市長の指示に従わないとき。  (3)前2号に定めるもののほか、管理運営上利用が不適切と認めたと   き。  (使用料) 第8条 市長は、第6条第2号に該当する利用者から、指定居宅サービ  スに要する費用の額の算定に関する基準を定める件(平成12年厚生省  告示第19号)、厚生大臣が定める1単位の単価を定める件(平成12年厚  生省告示第22号)その他厚生省告示に基づき算定した額を使用料とし  て徴収する。 2 使用料は、通所介護サービスを提供する都度徴収する。ただし、介  護保険法第41条第6項(同法第53条第4項において準用する場合を含  む。)の規定に該当する場合は、利用者に代わり後日保険者から保険  給付相当額を受領する。  (実費相当額の徴収) 第9条 市長は、給食サービスの食材費その他事業の原材料費の実費相  当額を事前に徴収することができる。  (損害賠償) 第10条 利用者は、施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と  認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得な  い理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することが  できる。  (委任) 第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    付 則  この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において 規則で定める日から施行する。  (提案理由)  在宅の高齢者に通所介護サービス等を提供し、介護家族に対する相談、 指導その他の援助を行うことにより、高齢者福祉の増進を図るため、新 たに保谷市高齢者センターきららを設置する必要がある。