議案第26号    保谷市老人福祉手当条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市老人福祉手当条例の一部を改正する条例  保谷市老人福祉手当条例(昭和47年保谷市条例第24号)の一部を次のよ うに改正する。  第2条第1項中「65歳以上の老人」を「昭和10年3月31日以前に生ま れた者」に改め、「認められるもの」の次に「(規則で定める施設に入 所している者を除く。)」を加え、同項に次のただし書を加える。   ただし、平成12年3月31日に現に第4条に規定する認定を受けてい  る者であつて、同年4月1日以降引き続き認定を受けているもの(東  京都の区域内の他の区市町村におけるこの条例による手当と同種の手  当の認定を受けている者を含む。)に限る。  第2条第2項を削る。  付則に次の2項を加える。 4 第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間におい  て、同表の中欄に掲げる同条中の額を同表の右欄に掲げる額にそれぞ  れ読み替えるものとする。  平成12年4月1日から平成13年3月31日まで 55,000円 41,250円 45,000円 33,750円 30,000円 22,500円  平成13年4月1日から平成14年3月31日まで 55,000円 27,500円 45,000円 22,500円 30,000円 15,000円  平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 55,000円 13,750円 45,000円 11,250円 30,000円    7,500円 5 この条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。    付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 平成12年3月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前  の例による。 3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の保谷市老人福祉  手当条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の支給要件に該当  していた者(東京都の区域内の他の区市町村における改正前の条例に  よる手当と同種の手当の支給要件に該当する者を含む。)については、  この条例による改正後の保谷市老人福祉手当条例(以下「改正後の条  例」という。)第2条の規定にかかわらず、平成12年6月30日までの  間受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請を行うことができ  るものとする。 4 前項の規定により申請をし、認定を受けた者に係る改正後の条例第  2条の適用については、平成12年3月31日に認定を受けていたものと  みなす。この場合において、当該認定を受けた者の老人福祉手当は、  申請をした日の属する月分から支給する。 (提案理由)  老人福祉手当の支給範囲等を改める必要がある。 ■解説■ 介護保険導入に伴う福祉施策の見直しで、老人福祉手当を3年間で1/3 ずつ減額し、2003年度に全廃するもの。