議案第27号    保谷市老人介護手当の支給に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市老人介護手当の支給に関する条例の一部を改正する条例  保谷市老人介護手当の支給に関する条例(平成元年保谷市条例第27号) の一部を次のように改正する。  付則を付則第1項とし、付則に次の2項を加える。 2 第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間におい  て、同表の中欄に掲げる同条中の額を同表の右欄に掲げる額にそれぞ  れ読み替えるものとする。  平成12年4月1日から平成13年3月31日まで  5,000円  3,750円  平成13年4月1日から平成14年3月31日まで  5,000円  2,500円  平成14年4月1日から平成15年3月31日まで  5,000円  1,250円 3 この条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。   付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 平成12年3月以前の月分の老人介護手当の額については、なお従前  の例による。 (提案理由) 老人介護手当の額を改める必要がある。 ■解説■ 老人福祉手当の減額に合わせて、3年間で1/3ずつ減額し、2003年度に 全廃するもの。