議案第28号    保谷市敬老金支給条例を廃止する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日              提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市敬老金支給条例を廃止する条例  保谷市敬老金支給条例(昭和44年保谷市条例第9号)は、廃止する。   付 則  この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (提案理由) 支給制度の見直しに伴い、廃止する必要がある。 ■解説■ 70歳以上の高齢者に毎年5,000円を支給していたものを廃止するもの。 なお、新たに要項により敬老金を節目支給(70、77、88、95、100歳)する。