議案第29号    保谷市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日              提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  保谷市心身障害者福祉手当条例(昭和47年保谷市条例篤16号)の一部を 次のように改正する。  第3条に次のただし書を加える。   ただし、障害者となつた年齢が65歳以上の者及び障害者となつた年  齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わな  かつた者(規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)  には、支給しない。  第6条第1項に次のただし書を加える。   ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限り  でない。  第12条を第13条とし、第8条から第11条までを1条ずつ繰り下げる。  第7条に次の1号を加え、同条を第8条とする。  (5)別表2の項支給制限の欄に規定する事由に該当するとき。  第6条の次に次の1条を加える。  (支給の始期の特例) 第7条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例に  よる手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手  当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請が  あつたときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から支給  する。 2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請ができなかつた場合  において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当  該事由が生じた日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の  区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種  の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。 別表中「6,500円     4,000円     4,000円                    」を    「6,500円  20歳以上の障害者本人又は20歳未満の     4,000円  障害者については配偶者若しくはその     4,000円  者の民法(明治29年法律第89号)第87             7条第1項に定める扶養義務者でその             者の生計を維持するものの前年の所得             (1月から7月までの月分の手当につ             いては、前前年の所得とする。)が、             所得税法に規定する控除対象配偶者及             び扶養親族の有無並びに数に応じて規             則で定める額を超えるときは、支給し             ない。               」に 改める。    付 則 1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。 2 この条例による改正前の保谷市心身障害者福祉手当条例(以下「改  正前の条例」という。)によりこの条例の施行の日の前日の属する月  の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」  という。)の支給を受けた者又は東京都の区域内の他の特別区若しく  は市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例に  よる手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、  この条例による改正後の保谷市心身障害者福祉手当条例(以下「改正  後の条例」という。)第3条ただし書の規定にかかわらず、手当を支  給する。 3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き保谷市の区域内に  住所を有することとなった者で他区市町村において改正前の条例によ  る手当と同種の手当の支給を受けていた者については、改正後の条例  第3条ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。  (提案理由)  心身障害者福祉手当受給者の範囲を改めるとともに、新たな所得制限 を設ける必要がある。