議案第30号    保谷市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  保谷市児童保育費用徴収条例(昭和63年保谷市条例第18号)の一部を 次のように改正する。  第2条第1項中「第51条第1号の3」を「第51条第4号」に改める。  第5条第3項中「第56条第8項」を「第56条第9項」に改める。    付 則  この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (提案理由)  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成 11年法律第87号)の施行による児童福祉法(昭和22年法律第164号)の 改正に伴い、規定を整備する必要がある。 ■解説■ 児童福祉法の改正で適用条文が変わったため変更するもの。