議案第31号    保谷市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  保谷市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年保谷市条例第14 号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「4歳」を「5歳」に改める。  第3条第2項第4号及び第5号を削る。  第6条第1項中「負担すべき額」の次に「(病院又は診療所への入院 及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」と いう。)を受けた場合については、老人保健法(昭和57年法律第80号) 第31条の2の規定により負担すべき額に相当する額(以下「標準負担額 相当額」という。)を除く。)」を加える。  第7条の次に次の1条を加える。 (標準負担額相当額の支払方法) 第7条の2 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対  象者は、入院時食事療養を受けた場合に限り、第6条第1項に規定す  る標準負担額相当額を、厚生省令の規定の例により病院又は診療所に  支払うものとする。    付 則 1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の保谷市乳幼児の医療費の助成に関する条例  の規定は、平成12年10月1日以後における医療に係る医療費の助成に  ついて適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、  なお従前の例による。 (提案理由) 乳幼児の範囲及び乳幼児の医療費の助成の範囲を改める必要がある。