議案第32号    保谷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正す   る条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正す   る条例  保谷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年保谷市条 例第29号)の一部を次のように改める。  第3条第2項第4号を削る。  第6条第1項中「額を除く。」の次に「以下同じ。」を、「負担すべき 額」の次に「(以下「対象者等負担額」という。)から、老人保健法(昭 和57年法律第80号)第28条の規定の例により算定した一部負担金に相当 する額その他の同法に規定する老人医療受給対象者が同法の規定により 負担すべき額に相当する額(以下「一部負担金等相当額」という。)を 控除した額」を加え、同項に後段として次のように加える。   この場合において、同条第10項中「(当該給付に伴う第17条第1項  第6号に掲げる給付を含む。)について第30条第1項の医療に要する  費用の額の算定に関する基準により算定した額」とあるのは「に係る  対象者等負担額」と読み替えるものとする。  第6条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条篤3項とし、 同条第1項の次に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保  険法又は社会保険各法の゜規定により医療に関する給付が行われた場合  における医療費のうち、対象者等負担額(病院又は診療所への入院及  びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」と  いう。)を受けた場合については、老人保健法第31条の2の規定によ  り負担すべき額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)  を除く。)を助成する。  第7条の次に次の1条を加える。  (一部負担金等相当額等の支払方法) 第7条の2 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対  象者は、第6条第1項に規定する一部負担金等相当額を、老人保健法  第28条及び厚生省令の規定の例により病院等に支払うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する方法により医療費  の助成を受ける第6条第2項に規定する規則で定める者は、入院時食  事療養を受けた場合に限り、同項に規定する標準負担額相当額を、老  人保健法第28条及び厚生省令の規定の例により病院又は診療所に支払  うものとする。  第11条中「第5条」の次に「、第6条」を加える。    付 則 1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。 2 この条例による改正後の保谷市ひとり親家庭の医療費の助成に関す  る条例の規定は、平成13年1月1日以後における医療に係る医療費の  助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成につ  いては、なお従前の例による。  (提案理由)  ひとり親家庭の医療費の助成の範囲を改める必要がある。 ■解説■ ひとり親家庭の医療費について、低所得者などを除き、入院時の食事代 を自己負担とするもの。