議案第33号    保谷市介護保険条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日                 提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市介護保険条例 目次  第1章 総則(第1条−第4条)  第2章 介護認定審査会(第5条・第6条)  第3章 保険給付(第7条・第8条)  第4章 介護保険運営協議会(第9条−第13条)  第5章 保険料(第14条−第21条)  第6章 雑則(第22条−第24条)  第7章 罰則(第25条−第29条)  付則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」と  いう。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)並びに政省令  に定めるほか、市が保険者として介護保険制度の運営に関して基本的  事項を定め、市民の選択により、保健、医療及び福祉のサービスが総  合的に利用されることにより、市民の福祉の増進及び市民生活の安定  向上を図ることを目的とする。  (市の責務) 第2条 市は、前条の目的を達成するため、介護に関する施策を総合的  に策定し、関係機関との連携を推進し、質の高いサービスが提供され、  市民が安心して生活を営むことができるよう努めるものとする。  (介護サービス事業者の責務) 第3条 介護サービス事業者は、法に基づく介護サービスの利用者及び  その家族(以下「介護サービス利用者等」という。)に対して、その  提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上  で、介護サービスを提供しなければならない。 2 介護サービス事業者は、介護サービスの提供に際して生じた介護サ  ービス利用者等からの苦情に対しては、誠実に対応しなければならな  い。 3 介護サービス事業者は、介護サービスの提供に当たっては、介護サ  ービス利用者等のプライバシーに配慮するとともに、その業務遂行上  知り得た秘密を厳格に保持し、他に漏らしてはならない。  (市民の責務) 第4条 市民は、日ごろから健康の保持・増進に努めるとともに、要介  護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になった場  合においても、適切なサービスを利用すること等をとおして、可能な  限り、その状態の改善に努めるものとする。    第2章 介護認定審査会  (介護認定審査会の委員の定数) 第5条 保谷市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員  の定数は、40人以内とする。  (規則への委任) 第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要  な事項は、規則で定めるものとする。    第3章 保険給付  (保険給付の種類) 第7条 市は、法第40条及び法第52条に規定する介護保険給付(以下  「保険給付」という。)を行うものとする。 第8条 市は、保険給付と保険給付以外のサービスを合わせて提供する  場合は、市民の要介護状態等の改善を図るため、市民の心身の状態等  を的確に判断し、総合的に提供されるよう配慮しなければならない。    第4章 介護保険運営協議会  (目的及び設置) 第9条 法第117条の規定に基づき介護保険事業計画を策定し、又は変更  する際に、市民等の意見を十分に反映させ、市の介護保険に関する施  策の企画立案及びその実施が第1条の目的にのっとり円滑かつ適切に  行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律篤67号)第  138条の4第3項により、附属機関として介護保険運営協議会(以下  「協議会」という。)を置く。  (所掌事務) 第10条 協議会は、市長の諮問等に応じて次の事項の審議及び調査を行  う。  (1)法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に   関する事項  (2)前号に掲げるもののほか、市の介護保険の実施状況の調査その他   介護保険の施策に関する事項  (意見の具申) 第11条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認  めたときは、前条各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べるこ  とができる。  (組織) 第12条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定め  る人数の範囲内において、市長が委嘱し、又は任命する。  (1)市内に住所を有する被保険者  3人以内  (2)学識経験者          1人以内  (3)保健医療関係者        4人以内  (4)福祉関係者          4人以内 3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者  の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。  (規則への委任) 第13条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則  で定める。    第5章 保険料  (保険料率) 第14条 各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者  の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。  (1)介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)    第38条第1項第1号に掲げる者    17,500円  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者  26,300円  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者  35,000円  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者  43,800円  (5)令第38条第1項第5号に掲げる者  52,600円  (普通徴収に係る納期) 第15条 法第132条の規定により、普通徴収の方法によって徴収する第1  号被保険者の保険料(法第135条の規定により持地徴収の方法によって  徴収する第1号被保険者の保険料を除く。以下同じ。)の納期(以下  「納期」という。)は、次のとおりとする。   第1期 7月1日から同月末日まで   第2期 9月1日から同月末日まで   第3期 11月1日から同月末日まで   第4期 12月1日から同月25日まで   第5期 2月1日から同月末日まで   第6期 3月1日から同月末日まで 2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市  長が別に定めることができる。 この場合において、市長は、当該納期  における保険料の納付義務者(法第132条の規定により、普通徴収の方  法により保険料を納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し  その納期を通知するものとする。 3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、  これを通知しなければならない。 4 納期ごとに分割した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又は  その額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべ  て最初の納期に係る保険料の額に合算するものとする。  (賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場  合) 第16条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下  同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した湯合における当該第1  号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した  日の属する月から月割りをもって行う。 2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合におけ  る当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失  した日の属する月の前月までについて月割りをもって行う。 3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老  齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、  ロ及びハ、第2号ロ、第3号口又は第4号ロに該当するに至った第1  号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当  該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当  該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月か  ら令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は篤4号に規定する者と  して月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。 4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円  未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。  (保険料の額の通知) 第17条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを納付義  務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様  とする。  (延滞金) 第18条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において  は、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応  じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときにはこれ  を切り捨てる。)であるときは、当該金額に年・14.6パーセント(納期  限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセン  ト)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付  しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、  又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り  捨てる。 2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、  365日当たりの割合とする。  (保険料.の徴収猶予) 第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、納付義務  者の納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができな  いと認める場合においては、その納付することができないと認められ  る金額を限度として、3月以内の期間を限って徴収猶予することがで  きる。  (1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者   が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、   家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。  (2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡   したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間   入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。  (3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入   が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等によ   り著しく減少したこと。  (4)前3号に準ずる特別の事情があると市長が認めた場合 2 前項の規定によって保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に  掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する  書類を添付して、市長に申請しなければならない。  (1)第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者   の氏名及び住所  (2)徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料   の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月  (3)徴収猶予を必要とする理由  (保険料の減免) 第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると  認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。  (1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者   が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家   財その他の財産について著しい損害を受けたこと。  (2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡   したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間   入院したことにより、そめ者の収入が著しく減少したこと。  (3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入   が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等によ   り著しく減少したこと。 2 前項の規定によって保険料の減額又は免除を受けようとする者は、  普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前  7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者につい  ては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次  に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由  を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。  (1)第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者   の氏名及び住所  (2)減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保   険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月  (3)減額又は免除を受けようとする理由 3 第1項の規定によって保険料の減額又は免除を受けた者は、その理  由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければ  ならない。  (保険料に関する申告) 第21条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後  に第1号被保険者の資格を取得した者は当該資格を取得した日から15  日以内)に、第1号被保険者本人の前年中の所得状況並びに当該第1  号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村  民税が課された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申  告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者  及びその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法  律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びそ  の世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は  公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、  同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支  払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。    第6章 雑則  (相談窓口) 第22条 市は、保険給付及び介護サービスに関して、介護サービス利用  者等、介護サービス事業者その他の者からの相談又は苦情に対応し、  これを解決するための相談窓口を設置するものとする。  い時報提供の推進) 第23条 市は、介護サービス利用者等が十分な情報を得た上で、介護サ  ービスを選択することができるよう、介護サービス事業者に関する情  報及び関係情報を市民に提供するために必要な方策を講ずるものとす  る。  (委任) 第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事  項は、規則で定める。    第7章 罰則 第25条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出  をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する  世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出を  したときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。 第26条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第  1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は  法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求めてこれに応じな  い者に対し10万円以下の過料を料する。 第27条 市は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保  険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、  法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を  命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対  して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料  を科する。 第28条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法又はこの条  例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第  157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、そ  の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。 第29条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。 2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべ  き納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。    付 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例) 第2条 平成12年度における保険料率は、第14条の規定にかかわらず、  次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定  める額とする。  (1)令第38条第1項第1号に掲げる者   4,300円  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者   6,500円  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者   8,700円  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者   10,900円  (5)令第38条第1項第5号に掲げる者   13,100円 2 平成13年度はおける保険料率は、第14条の規定にかかわらず、次の  各号に掲げる第41号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める  額とする。  (1) 令第38条第1項第1号に掲げる者  13,100円  (2)令第38条第1項第2号に掲げる者  19,700円  (3)令第38条第1項第3号に掲げる者  26,300円  (4)令第38条第1項第4号に掲げる者  32,800円  (5)令第38条第1項第5号に掲げる者  39,400円 第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第15条第1項の  規定にかかわらず、次のとおりとする。   第1期 11月1日から同月末日まで   第2期 12月1日から同月25日まで   第3期 2月1日から同月末日まで   第4期 3月1日から同月末日まで 2 前項の納期について第15条第2項の規定を適用する場合は、同項中  「別に定めることができる。」とあるのは「11月1日以後において別  に定める時期とすることができる。」とする。 3 平成13年度においては、第4期から第6期までの納期に納付すべき  保険料額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料額に2  を乗じて得た額の相当額とする。  (平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例) 第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪  失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第16条  第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成  12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条に  おいて「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に  平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有す  る月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保  険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)  を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算  額とする。  (1)平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額   (以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額   に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有   する月数を乗じて得た額  (2)平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月か   ら平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じ   て得た額 第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定す  る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。  以下この条において同じ。)、口及びハ、第2号口、第3号口又は第  4号口に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第16条  第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、  次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 (1)当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日ま  での間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2  号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通  年保険料額 (2)当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31  日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、口及びハ、第2  号ロ、第3号口又は第4号口に該当しなかったとした場合の平成12  年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当  するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに  該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4  号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除  して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月  までの月数を乗じて得た額の合算額 (3)当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日ま  での間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号口  第3号口又は第4号口に該当しなかったとした場合の平成13年度通  年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに  至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに  至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定す  る者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額  に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数  を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第  2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度  通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額 (4)当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条  第1項第1号イ、口及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号口に該  当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得  た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3  号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料  額に3分の2を乗じて得た額の合算額 (5)当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31  日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、口及びハ、第2  号ロ、第3号ロ又は第4号口に該当しなかったとした場合の平成13  年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、  ロ及びハ、第2号口、第3号ロ又は第4号口に該当しなかったとし  た場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10  月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じ  て得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、  第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保  険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月か  ら平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額  (延滞金の割合等の特例) 第6条 当分の間、第18条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、  同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30  日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)篤15条第  1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パー  セントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満  たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合  に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とす  る。  (保谷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止) 第7条 保谷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年  保谷市条例第28号)は、廃止する。  (提案理由)  介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に伴い、保谷市の介護保険 について定める必要がある。