議案第34号    保谷市介護保険円滑導入基金条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市介護保険円滑導入基金条例  (設置) 第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図るため、  保谷市介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立金) 第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。  (管理) 第3条 基金は、保谷市基金管理条例(昭和39年保谷市条例第21号)の  定めるところにより管理する。  (処分) 第4条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分するこ  とができる。  (1)保谷市が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料を軽減   するための財源に充てる場合  (2)保谷市が行う介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課   ・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険   法の円滑な・実施のための準備経費等の財源に充てる場合  (委任) 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (失効) 2 この条例は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。  (提案理由)  保谷市介護保険円滑導入基金を設置する必要がある。 ■解説■ 介護保険導入に伴う準備経費などに充てるために基金を創設するもの。 2年間の時限措置。