議案第35号    保谷市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例  (設置) 第1条 保谷市介護保険の被保険者に対し介護保険法(平成9年法律第  123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費  並びに第42条に規定する特例居宅介護サービス費及び第54条に規定す  る特例居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)  の支給を受けるまでの期間必要な資金(以下「資金」という。)を貸  し付けるため、保谷市介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下  「基金」という。)を設置する。  (基金の額) 第2条 基金の額は、300万円に基金の運用から生じる益金を加えた額  とする。  (管理) 第3条 基金は、保谷市基金管理条例(昭和39年保谷市条例第21号)の  定めるところにより管理する。  (貸付対象者) 第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額介護サービス費  等の支給対象となった保谷市介護保険の被保険者とする。  (貸付額) 第5条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等に相当する額の範囲内  とする。  (利子) 第6条 貸し付けた資金は、無利子とする。  (貸付けの申請) 第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請じなければな  らない。  (貸付けの決定) 第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、基金の範囲内  において資金の貸付けを決定するものとする。  (償還方法) 第9条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の支  給を受けたときとする。 2 市長は、資金の貸付けを受けた者から当該貸付けに係る高額介護サ  ービス費等の受領に関する権限の委任を受け、当該高額介護サービス  費等の支給があったとき、これを貸付金の償還に充てることができる。 3 市長は、高額介護サービス費等の額が貸付けの額に満たないとき、  又は貸付けの額を超えるときは、その不足額又は超過額について速や  かに精算する。  (委任) 第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    付 則  この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (提案理由)  保谷市介護保険高額介護サービス費等貸付基金を設置する必要がある。 ■解説■ 高額介護サービス利用時における自己負担立替分を貸し付けるもの。