議案第39号    保谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正    する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改    正する条例  保谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年保谷市 条例第2号)の一部を次のように改正する。  第45条第1項各号列記以外の部分中「法第6条の2第6項の規定によ る」を削り、同項第1号中「30円」を「40円」に改める。  第46条第1項中「前条第2項」を「第45条第2項」に改め、同条第2 項中「前条第3項」を「第45条第3項」に改める。    付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第45条第1  項第1号の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の保谷市廃棄物の処理及び再利用の促進に関  する条例第45条第1項第1号に規定する手数料については、平成12年  10月1日以後の一般廃棄物の処理について適用し、同日前の一般廃棄  物の処理については、なお従前の例による。  (提案理由)  一般廃棄物の処理手数料の額を改めるとともに、地方分権の推進を図 るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行 による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の 改正に伴い、規定を整備する必要がある。 ■解説■ 事業系ごみの処理手数料を改定し、また廃棄物処理法の改正に伴う適用 条文の変更をするもの。