議案第40号    保谷市営住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範     保谷市営住宅条例の一部を改正する条例  保谷市営住宅条例(平成9年保谷市条例第34号)の一部を次のように改 正する。  第2条第5号を削る。  第49条中第2項を第3項とし、第1項を第2項とし、同項の前に次の 1項を加える。   法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。  第54条中「金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超え ないときは、5万円とする。)」を加える。     付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお  従前の例による。  (提案理由)  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11 年法律第87号)の施行による公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方 自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、市営住宅監理員の設置に ついて規定するとともに、罰則の規定を改める必要がある。