議案第41号    保谷市都市計画審議会条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市都市計画審議会条例の一部を改正する条例  保谷市都市計画審議会条例(昭和57年保谷市条例第23号)の一部を次の ように改正する。  第1条中「図るため」の次に「、都市計画法(昭和43年法律第100号) 第77条の2第1項の規定に基づき」を加える。  第2条中「審議」を「調査審議」に改める。  第3条第2項中「委嘱し、又は」を削り、同項第1号中「11人」を「9 人」に改め、同項第3号を次のように改める。  (3)関係行政機関の職員   3人以内  第4条第1項及び第3項中「審議」を「調査審議」に改める。  第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条の次に次の2条を加 える。  (会議の公開) 第7条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の出席委員の過  半数をもつて決したときは、非公開とすることができる。  (議事録) 第8条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなくてはな  らない。  (1)会議の日時及び場所  (2)出席委員及び欠席委員の氏名  (3)会議に出席した職員の氏名  (4)議事の経過及び結果  (5)その他審議会において必要と認めた事項    付 則  この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (提案理由)  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年 法律第87号)の施行による都市計画法(昭和43年法律第100号)の改正に 伴い、審議会の設置及び組織を改める必要がある。 ■解説■ 都市計画法改正により都市計画審議会の委員構成(市職員を外し、代わりに 市民委員を入れる)の変更及び非公開、議事録の規定を整備するもの。