議案第47号    保谷市下水道条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年3月3日                  提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市下水道条例の一部を改正する条例  保谷市下水道条例(昭和58年保谷市条例第24号)の一部を次のように改正す る。  第31条中「相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を 超えないときは、5万円とする。)」を加える。    付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前  の例による。  (提案理由)  地方分権の推.進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法 律第87号)の施行による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、 偽りその他不正の行為により下水道使用料等の徴収を免れた者に科する過料 の額について改める必要がある。