議案第51号    保谷市職員の平成12年6月期期末手当の支給に関する条例  上記の議案を提出する。   平成12年6月2日                提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市職員の平成12年6月期期末手当の支給に関する条例  (目的) 第1条 この条例は、保谷市職員の給与に関する条例(昭和40年保谷市  条例第16号)第21条第2項の規定に基づき、平成12年6月に支給する  期末手当の額について定めることを目的とする。  (支給額) 第2条 期末手当の額は、平成12年6月1日現在において職員が受ける  べき期末手当等基礎額に100分の215を乗じて得た額に、期末手当の在  職期間による支給割合を乗じて得た額とする。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (失効) 2 この条例は、平成13年3月31日限り、その効力を失う。  (提案理由)  保谷市職員の平成12年6月期期末手当の額を定める必要がある。